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環境Q&A

冷却塔ブロー水の河川への放流の可否について 

登録日: 2014年05月29日 最終回答日:2014年05月29日 水・土壌環境 水質汚濁

No.39757 2014-05-29 12:57:11 ZWlef35 匿名

金属部品製造工場で環境業務を担当している者です。工場内の冷却塔で工水を循環利用していますが、この冷却水をブロー排水処理する計画(現状はブローなし)があり、現在検討中です。このブロー排水を雨水と一緒に河川に放流出来るのか?という問い合わせが社内でありました。河川に未処理で放流すると水質汚濁防止法に抵触するのでは?と思いますが、ご意見をいただければ助かります。宜しくお願い致します。

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No.39759 【A-1】

Re:冷却塔ブロー水の河川への放流の可否について

2014-05-29 21:49:26 たそがれ (ZWla61d

「工水」という言葉の意味がわからないので冷却塔流入原水が何なのか気になりますがとりあえず回答します。
まず御社が特定事業場(水質汚濁防止法施行令別表第一の施設のいずれかの施設を保有している事業場)であればとりあえず自治体に届け出ているはずで、すでに水質汚濁防止法の枠組み入っています。ブロー水を流す構造の冷却塔はおそらく特定施設にならないでしょうから御社がすでに特定事業場になっていなければ何を流そうと水質汚濁防止法の排水基準は設定されません。
一方、特定事業場であれば排水量にかかわらずすべての排水口に有害物質(「排水基準を定める省令別表第一」の項目)の排水基準が課せられ、事業場の総排水量が50 M3/日以上の事業場では生活環境項目(「排水基準を定める省令別表第二」の項目)の排水基準も課せられるのが原則です。更に条例により自治体ごとに上乗せ基準(法よりも厳しい基準)が課せられることもあり注意が必要です。
これらに該当する場合でも排水基準を超過する心配がなければ未処理でもかまわないということになります。

しかし、ブロー水は一般に成分が濃縮されていること、また、腐食防止剤を含んでいる場合があることから法の枠組みがなくても水質管理はすべきであり、自治体によっては法に準拠した行政指導が入ることもあります。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。弊社の場合、特定事業場として自治体に届け出しているため、たそがれ様からいただいたご回答の後半に該当することがわかりました。大変参考になりました。

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