マニフェストの販売?について
登録日: 2014年05月26日 最終回答日:2014年05月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39750 2014-05-26 10:50:36 ZWleb23 棚橋
いつもお世話になっております。
当社は産業廃棄物処分(中間処理・木くずのみ)会社です。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)のことについて
私自身でも調べたのですが不明なので教えていただけたらと思います。
今まで当社に木くずを持ち込みしていただける業者様は
全員がマニフェストをもってきてくれていました。
マニフェストをもってこない方はすべて例外なく
お断りしていました。
先日、他県の同業他社様との打ち合わせがあり
そこで聞いたのですが
「マニフェストを忘れたり、もってこない御客様には自社で紙マニフェストを1枚ずつ販売している」とのことでした。
これは法律的に大丈夫なのでしょうか?
私の理解では
排出場所から処分場に運んでいる際も
(自社運搬だとしても)
「処分するために運搬=産業廃棄物を運搬」だと思いこんでいて
マニフェストが必要だと思っておりました。
(勘違いなら申し訳ないのですが、マニフェストすら持ってこないような業者とは取引したくないと思っていました。)
自社で紙マニフェストを販売している業者様には詳しく聞かなかったので
建設現場からの木くずなのか、運送業者などで使われている木パレットなどのことなのかわからないのですが
どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
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Re:マニフェストの販売?について
2014-05-26 18:17:41 たる吉 (ZWl47e
>「マニフェストを忘れたり、もってこない御客様には自社で紙マニフェストを1枚ずつ販売している」とのことでした。
>これは法律的に大丈夫なのでしょうか?
廃棄物処理法的には問題ないのでは無いでしょうか?
でも聞きたいことは,このポイントでは無くて,
「自社運搬の場合,運送途中にマニフェストがいるのではないか」
ですかね?
結論から言えば,不要です。
A票からいきなりC票以降のマニフェストとなると思います。
(ただし,運搬基準がかかりますので,廃棄物の運搬中である旨の車両への表示や運搬物を示す帳票の備付義務が課せられたかと思います)
従いまして,自社運搬の場合,運搬基準を満たしているのであれば,マニフェストを「その場で販売する」事自体は法律違反では無いと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
おはようございます。
お世話になります。
いろいろ教えていただきました本当にありがとうございます。
マニフェスト販売のことも知りたかったです。
今後、当社でもそのように対応しようと思います。
私はマニフェストのことを完全に理解不足でした。
マニフェストには
排出場所から処分場に運搬する際に
排出者・排出事業所・運搬先の処分場などを記入して
携帯していなければならないと思っておりました。
大変初歩的なミスをしてしまいました。
お手数おかけしてしまい申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
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