一般財団法人環境イノベーション情報機構
容器包装リサイクルにおける市町村の責務と事業者の再商品化義務量
登録日: 2014年05月20日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.39743 2014-05-20 10:57:54 ZWl3e4f Bali
アジアのある都市(友人で、かつ清掃局勤務)の方から日本の容器包装リサイクルの法体系について尋ねられています。それで、容器包装リサイクル法を読み、私の以下の解釈が正しいか、お教えください。
1. 市町村は、法の目的が適うよう必要な措置を講ずべきとされているが、法が対象とする容器包装のごみを分別収集することは、義務ではない。
2. 市町村は、分別適合物が再商品化されるよう必要な措置を講ずべきとされているが、分別収集したものが分別基準を満たすようにすることは義務はない。
3. 2.のことから、市町村は、分別収集したものを、分別適合基準を満たさずに、業者に売却したり輸出したりしてよい。
4. 特定事業者は、分別基準適合物についてのみ、再商品化義務をもつ。
5. 2.および4.のことから、分別収集したものを分別基準を満たすように処理せず独自に売却する市町村が多ければ、特定事業者の義務量も少なくなる。
どうぞよろしくお願いします。