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環境Q&A

浄化槽設置時の水濁法特定施設変更届 

登録日: 2014年05月16日 最終回答日:2014年05月17日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.39730 2014-05-16 13:39:48 ZWlf01d 水質担当者

水濁法特定事業場の排水管理をしております。

浄化槽設置と水濁法の関係について質問させて下さい。

実は、当事業場内に新規に生活排水を処理する浄化槽を設置し、公共用水域への新しい排水口を設けようと考えています。浄化槽は水濁法の特定施設には該当しない小規模で、既存の特定施設の水処理設備とも独立しています。

この場合、水濁法第7条(特定施設の構造等の変更の届出) で引用されています第5条第1項第8号"排出水の汚染状態及び量"と 第9号 "その他環境省令で定める事項(排出水に係る用水及び排水の系統)" が変更となるため、水濁法特定施設変更届も提出の必要があると言われました。

それは理解するのですが、さらに水濁法第9条によって届出が受理されてから60日後でないと工事はできないと言われ、戸惑っています。別途浄化槽法では設置21日前に届出が必要なことは理解しています。 

上記の解釈では浄化槽法の定める期限より1か月以上前に水濁法変更届を提出しなければいけないこととなり不合理を感じます。

どなたか説明していただけないでしょうか?

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No.39733 【A-1】

Re:浄化槽設置時の水濁法特定施設変更届

2014-05-17 17:35:52 たそがれ (ZWla61d

法的にはその通りでしょうが実際、小型浄化槽の設置程度では変更届けを要求しない自治体も多いと思われます。
受理後60日というのは審査した結果、計画の変更や中止を勧告してくる場合がありその時間が必要になるからで、最長で60日という意味です。排水処理施設の汚濁が増えるわけではないでしょうから、その辺を交渉してみたらよいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございます。
行政とは実態に合わせた交渉や法解釈に関する議論をしてみたいと思うのですが、関係をこじらせて始末書や社印入りの理由書を書けとか言われるのを恐れています。作戦を練って交渉してみます。

No.39734 【A-2】

Re:浄化槽設置時の水濁法特定施設変更届

2014-05-17 19:54:45 papa (ZWlbd18

浄化槽は一応型式承認を受ける段階で内容的な審査は済んでますから、後の審査事項は排水設備の施工方法と施設規模のチェック程度で審査が完了します。
水質汚濁防止法や下水道法では、業種ごとの廃水の発生工程や処理施設の設計や人的資源まで含めて審査を行うため、実施制限期間が長くなっています。
しかし、お尋ねのケースでは排水設備の位置確認程度しか審査すべき内容はありませんので、第9条2項の規定によって実施制限期間の短縮ができることが法律上認められています。
したがって、60日前までという法律の規定には矛盾することはありません。おそらく実施期間制限の短縮を申し出れば受理決済が済めば最長59日の短縮も可能で、届け出の翌日からの着工が可能になるケースもあります。
60日というのはあくまでも原則ですので、弾力的運用をするよう環境省から通達も出ています。なぜか国土交通省からは出ていないのですが。
実施状況は↓
http://www.env.go.jp/hourei/add/d022.pdf (p4)

だいぶ昔になりますが、下水道排除事業者向けの手引書の作成を行ったことがあります。実施期間短縮制限の規定を手引書に詳しく記載したところ、上司からそういう例外的なことを記載する必要はないと削除を命じられたことがあります。どうも60日にこだわってお役人を演じたい人が今だもっておられるようですが、国レベルでも弾力運用を勧めておりますので窓口のそっけない対応にめげずにお仕事をすすめてください。

回答に対するお礼・補足

大変詳しいご回答感謝申し上げます。
実施の制限の期間短縮に関する環境省からの通達は初めて知りました。これは大変有難い内容です。今後の交渉の際の参考にさせていただきます。

No.39735 【A-3】

Re:浄化槽設置時の水濁法特定施設変更届

2014-05-17 20:08:34 万田力 (ZWl3b51

 実施制限期間の考え方については、

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33410

を参考になさってください。

回答に対するお礼・補足

実施制限期間に関する参考情報ありがとうございました。
大変勉強になります。
今後ともよろしくお願いいたします。

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