一般財団法人環境イノベーション情報機構
自社運搬の運搬許可について
登録日: 2014年04月26日 最終回答日:2014年04月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39709 2014-04-26 23:59:15 ZWlf012 リサイクル猫
産廃を排出事業者から処分業者へ直接持ち込む際に、
車両の運搬許可は不要でしょうか?
また、契約書も処分用だけでいいのでしょうか?
うちの処分場は、排出先から直接持参される方が
圧倒的に多いです。
産廃初心者ですが、宜しくお願いします。
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Re:自社運搬の運搬許可について
2014-04-28 16:55:25 ジャイアン (ZWlee41
>車両の運搬許可は不要でしょうか?
>
>また、契約書も処分用だけでいいのでしょうか?
>
>うちの処分場は、排出先から直接持参される方が
>圧倒的に多いです。
>
>産廃初心者ですが、宜しくお願いします。
自社排出物での産業廃棄物であれば運搬の許可は不要となります。
契約書についても処分用のみの契約書で構いません。
廃掃法の基本的な考えは自社で排出した廃棄物は自社で処理をすると言うのが根本的な考えとなります。よって自社で排出された廃棄物を運搬する行為は許可が不要となります。しかし今回のご試問内容ですと処分はリサイクル猫様に委託されてる様ですので処分委託契約書のみが必要となります。
回答に対するお礼・補足
遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
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