一般財団法人環境イノベーション情報機構
建廃協による解体現場の廃棄物に関する法解釈について
登録日: 2014年04月06日 最終回答日:2014年04月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39675 2014-04-06 18:24:09 ZWlf03 教えてヘルプミー
2月3日の環境省通達を踏まえ、建廃協が何やら通知文書を出しているのですが。
http://www.kenpaikyo.or.jp/img/top/info201403.pdf
⚫︎産廃処理業者に一廃の処理を頼まれた場合、市町村との口約束だけで一廃の処理は可能
⚫︎一廃の処理とみなされるのでマニフェストの交付は不要
とか書かれているので、一廃と産廃を混載して、マニフェストなく処理施設に持ち込もうと思います。
本当に問題ないのでしょうか?
持ち込んだ際に持ち帰り処分にはあわないでしょうか?
恐れ入りますがご教示ください。
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No.39676 【A-1】
Re:建廃協による解体現場の廃棄物に関する法解釈について
2014-04-06 22:03:15 こん (ZWl144
一般的に、口頭での契約は、契約としては成立しますが、法律的に対抗できない(相手が忘れたら終わり)、あるいは第三者に納得してもらえない(拒否されれば対抗できない)、と言うことが多いようです。
前問の参考資料ということで。
No.39703 【A-2】
Re:建廃協による解体現場の廃棄物に関する法解釈について
2014-04-22 13:11:02 てぃーだ環感 (ZWld90
最終的には、管轄の保健所、または、地方自治体の廃棄物関連の担当者の判断・見解を仰ぐのが最良のようです。
No.39711 【A-3】
Re:建廃協による解体現場の廃棄物に関する法解釈について
2014-04-28 21:23:22 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
「No.39674 ? 個人宅解体時の布団は産廃でしょうか」とも関連する問いと思われます。
そのためには、環境省発出の通知文の法的効力を確認しないといけません。
法的に有効にするためには、首長判断が必要です。
首長が通知文に従って執務を行えと命ずると、その後は、担当職員の指示です。
契約は口頭でも有効ですが、担当者が変わると確認するすべがないので、文書確認すべきです。
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