一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ダイオキシン類ばく露防止対策の用語解釈について 

登録日: 2014年02月20日 最終回答日:2014年02月23日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.39611 2014-02-20 17:25:43 ZWle657 元気印

基発第401号の2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」の「別添」の2-2-(2)にばく露の少ない焼却炉における作業が記されております。
その中の
「エ 単一種類の物を償却する専用の焼却炉であること。」とあるのですが、その解釈をご教示ください。

弊社では、化学反応で生成する数種類の副生物を焼却炉で焼却しているのですが、その副生物の種類は変わることはなく、専用の焼却炉であることから、法の趣旨(種類が変化することでダイオキシンの発生が変化することが予想される)からすると、「エ」に該当すると考えてもよいのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか?
解釈例等ありましたら、ご教示くださいますようお願いします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.39614 【A-1】

Re:ダイオキシン類ばく露防止対策の用語解釈について

2014-02-23 19:28:56 black (ZWld48

平成13年4月25日 基発401の2 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
については、
平成26年1月10日 基発0110第1号 廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
として改正されています。
http://www.jashcon.or.jp/contents/archives/1935

この要綱の解説では、
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140116K0021.pdf

第2 対策要綱の第2関係
2 遠隔操作等で行う作業及びばく露の少ない廃棄物焼却炉における作業の適用関係について
(2)ばく露の少ない焼却炉における作業
対策要綱の第2の2の(2)のエの「単一種類の物を焼却する専用の焼却炉」として、
屋外に設置された製材及び集成材専用の焼却炉については、標準的なD値が定められており、
対策要綱の別紙1の7の(3)のウと同一であること。

第4 対策要綱の別紙1関係
4 D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定
(2)ダイオキシン類濃度が低いと思われる焼却炉の特例について
「単一種類の物を焼却する専用の焼却炉」とは、
「ダイオキシン類濃度測定の特例について」(平成13 年10 月17 日付け基安化発第52 号の2)
により標準的なD値が示された、屋外に設置された製材及び集成材専用の焼却炉が該当すること。

とあります。

※平成13年10月17日 基安化発第52号の2 ダイオキシン類濃度測定の特例について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-70-1-0.htm

よって、この要綱における
「単一種類の物を焼却する専用の焼却炉」とは、
基安化発第52号の2で示された
「屋外に設置された製材及び集成材専用の焼却炉」
のみが該当するのでは、と考えますがいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

非常に助かりました。本当にありがとうございました。
実は、「平成26年1月10日基発0110第1号」を受けての調査だったのですが、「解説」の存在を知らず、解釈に苦慮していたところです。
また、お陰様で、この機会に「日本労働安全衛生コンサルタント会」のホームページの存在を教えていただいたことも今後の業務に大いに役立つものと感謝しております。
今後ともよろしくお願いします。

総件数 1 件  page 1/1