一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃と有価物で相殺
登録日: 2014年01月14日 最終回答日:2014年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39536 2014-01-14 16:52:56 ZWled52 産廃初心者
排出事業者から産廃と有価物を抱き合わせで回収し
有価物の売却益などを総合的に見て、有価物として
処理することは何か産廃法に抵触していますか?
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No.39538 【A-1】
Re:産廃と有価物で相殺
2014-01-15 13:34:26 たる吉 (ZWl47e
「金100gを4トントラックの助手席に載せて,荷台に産業廃棄物を搭載。売却費と処理費と相殺すると有価物なので,処理業の許可は持っていない業者に委託し,委託契約も締結せず,もちろん,マニフェストも発行しません。廃棄物処理法違反になりますか?」
どう思いますか?
No.39544 【A-2】
Re:産廃と有価物で相殺
2014-01-23 18:04:06 産廃初心者 (ZWled52
要約するとその通りです。
私としては抵触すると思うのですが、いかがでしょうか?
No.39545 【A-3】
Re:産廃と有価物で相殺
2014-01-24 09:25:38 たる吉 (ZWl47e
それとも何の規定に違反して,罰則いくらを知りたいのですか?
圧倒的に情報が足りないというのは「何を聞きたいのか回答者に伝わっていない」という意味です。
以下が指導行政側の立ち位置と思ってよいと思います。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
4 事実認定について
(2) 廃棄物該当性の判断について
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
No.39556 【A-4】
Re:産廃と有価物で相殺
2014-01-29 23:37:37 たそがれ (ZWla61d
規制法は個々の対象のみを考えるべきで、相殺などということは普通、あり得ません。廃棄物は廃棄物、隣の有価物は有価物です。
刑法においては過去の事情を鑑みて情状酌量による減刑等もありうるでしょうが、それとて善行との相殺という考え方ではありません。
No.39574 【A-5】
Re:産廃と有価物で相殺
2014-02-07 10:21:41 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>有価物の売却益などを総合的に見て、有価物として
>処理することは何か産廃法に抵触していますか?
抱き合わせにもいろいろありますよね?
混合廃棄物といいながらも中古利用できるものもありマーケットだって存在するようなモノ。
マテリアルとして金とスラグを一緒にするとか?
砂だって一面砂鉄を含んでいる訳です。
質問の意図が伝わらないのです。
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