一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃プラを処分する際の基準
登録日: 2014年01月09日 最終回答日:2014年01月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39534 2014-01-09 21:47:39 ZWl7929 謎のごみ管理者
廃プラスチック(ポリプロピレン性のフィルター)を分析した際、ダイオキシン類が検出されました。
焼却炉で使用しているものではありません。
特別管理産業廃棄物の判定基準に廃プラ類はありません。このような場合は、汚泥とみなすのでしょうか。
処理先の保有許可内容はどのようなものが必要でしょうか。
ご教授頂ければ助かります。
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No.39537 【A-1】
Re:廃プラを処分する際の基準
2014-01-15 13:25:51 たる吉 (ZWl47e
なぜこのようなことをしたのかわかりませんが一般には行わないと思われます。
検出という意味なら,検出される可能性はあると思います。
特別管理産業廃棄物の基準値(3ng/g)を超えたということですか?
適正処理に必要な情報の提供という意味で,処理業者に提供し,焼却処理でも頼めばいいのでは?
許認可としては,産業廃棄物(廃プラ)の処理許可で十分です。
回答に対するお礼・補足
たる吉さま ご回答ありがとうございます。
私も分析した経緯はわかりませんが、情報提供を行い焼却処理を検討します。
確認が遅れ、御礼が遅くなりすみませんでした。
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