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環境Q&A

共同利用堆肥化施設の設置について 

登録日: 2013年12月17日 最終回答日:2013年12月28日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.39517 2013-12-17 23:06:39 ZWla61d たそがれ

市町村、農協ではなく、農家を構成員とする営農組合が運営主体となり、家畜糞尿を農家から持ち込んで堆肥化施設を営む場合、その施設は産業廃棄物の中間処理施設の届け出は必要なのでしょうか。
ちなみにもみ殻も使いますがそれはJAから購入予定です。

本来、自治体の廃棄物部門に確認すべきことと思いますが、実態が分かれば廻りからかためたいと思っています。国内では営農組合のケースがほとんどのようですので多くの施設から個別に聞ければ実態が分かるのですが、そんなところもなかなか探すことができません。
市町村やJAの施設は基準の緩い一廃中間処理施設で済むと聞いています。

家畜排せつ物法でも家畜排せつ物の有効利用は推進しているようです。
実態が分かる方がおられたらよろしくお願いします。

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No.39529 【A-1】

Re:共同利用堆肥化施設の設置について

2013-12-28 13:02:08 なんと (ZWld61d

最近あまり時間が取れず、ご質問からだいぶ経ってからの回答ですが

まず、『産業廃棄物の中間処理施設の届出』につきまして、
産業廃棄物処理施設は廃掃法施行令第七条に規定されておりますが、家畜糞尿のたい肥化施設はこのどれにも当てはまりませんので、廃掃法上の処理施設設置の申請は必要ないと思います。
ただし、家畜糞尿が産業廃棄物と見做される場合でその処理を業として行う場合は、中間処理の業の許可が必要となるでしょう。(営農組合構成員ではない他農家から処分費をもらって家畜糞尿をたい肥化する場合など。“業として”と解釈される場合。)
家畜糞尿をその農家若しくは組合自体が堆肥化し、利用することについては、“占有者が自ら利用”していると捉え、廃掃法上の廃棄物として捉えず、 家畜排せつ物法に則り運用されているケースが(私の知る範囲では)多いようですが、廃棄物か否かは総合判断説によるもので自治体ごとに解釈が異なるかも知れません。(肥料としての使用は法第十七条(施行規則第十三条)で、環境省令で定める基準に適合すれば使用して良いことになっていますので、堆肥化施設がその基準に適合すれば、自ら利用と見做されるという解釈が多いのでしょうか。)

『実態が分かる方』とは言えず、近隣のわかる範囲の知識しかなくすみません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
今回の案件は担当から調べるよう依頼されたものでした。私にとってはまったく不得手な分野であり、廃掃法施行令第7条も見ていなかったので、改めて知見を得ることができました。
言われるように「占有者の自ら利用」「処分費の授受」等も大きなポイントになるように思います。
最近は個人情報の保護という観点から仮に施設の名簿を保有しているところがあっても紹介はしてもらえないでしょうし「なんと」さん以上の回答は得られないと思っています。
大変参考になりました。

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