これは、廃棄物収集運搬で法律違反になるでしょうか?
登録日: 2013年12月17日 最終回答日:2013年12月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39516 2013-12-17 14:48:13 ZWl603b 廃掃法調査中
弊社では加工機械を作製しています。
機械の調整・テスト用にお客様からプラスチック製の部品サンプルをお預かりし、納品時にお預かりしたサンプルを返送するため機械と一緒に運送会社のトラックに積み込みました。
ところがお客様は、「そのサンプルは設計変更が入ったため製品には使えないのでそちらで処分してくれ」と言いだし、サンプルを受け取ってもらえませんでした。(トラックからも降ろせませんでした。)
やむなく、弊社が契約している廃棄物処理業者までそのまま運送会社に運んでもらい、処理を依頼したのですが
1.この場合廃棄物になったのはいつか。
2.運送会社は廃掃法違反(無許可での廃棄物の収集運搬)になるのか
3.もし再発した場合、どのようにするべきか。
以上3点、御教示よろしくお願いします。
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No.39520 【A-1】
Re:これは、廃棄物収集運搬で法律違反になるでしょうか?
2013-12-24 09:43:54 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>機械の調整・テスト用にお客様からプラスチック製の部品サンプルをお預かりし、納品時にお預かりしたサンプルを返送するため機械と一緒に運送会社のトラックに積み込みました。
>ところがお客様は、「そのサンプルは設計変更が入ったため製品には使えないのでそちらで処分してくれ」と言いだし、サンプルを受け取ってもらえませんでした。(トラックからも降ろせませんでした。)
>やむなく、弊社が契約している廃棄物処理業者までそのまま運送会社に運んでもらい、処理を依頼したのですが
>
>1.この場合廃棄物になったのはいつか。
>2.運送会社は廃掃法違反(無許可での廃棄物の収集運搬)になるのか
>3.もし再発した場合、どのようにするべきか。
>
>以上3点、御教示よろしくお願いします。
1.の考察
『部品サンプルをお預かりし』とあり、そもそもは返却のうえお客様の方へ返納する筈のものだったと思います。
サンプル作製についての商慣習は判りませんが、返却しようとしたお客様の事業場で所有権放棄と占有をしている貴社が排出の意思を持ったことになるので、お客様の事業場が収集運搬マニフェスト起票の起点となります。
2.の考察
自社で廃棄意思を持った占有物を第三者に委託するのではないのであれば、自前の廃棄物収集運搬です。運び方にはステッカー等の添付等自治体の指示に従い運ぶこととなります。
どうも、搬送は第三者に頼んだように書いてあるので、無許可の運送屋さんの場合は廃掃法違反となります。
3.の考察
そもそも契約を受ける際の条項に、前もって渡されたサンプルの廃棄について処理責任を明記すれば宜しいのではないでしょうか?
余談ではありますが、返却されそうになった際に貴社が廃棄の意思を持っているとした場合には、廃掃法の問題がある無許可業者を使用しての納品でしょうから、搬送業者経由で連絡を貰いお客様と話し合うことが必要となります。明らかに廃棄する必要のないモノが返却されたのであれば、一旦、貴社の事業所に持込み有価物判定を行う場合もありますが、貴社の抱え込むサンプルは恐らく廃棄必須のモノでしょうから「持っていってください」「はいわかりました」の構図には出来ないのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ZWlbd8 ペコリ(・_・)”(..)”様
御教示ありがとうございます。
某社の新製品の部品との事で秘密保持契約まで結んでの受注したため、当然返却しなければならないと思い込み、サンプルの処理方法について確認しないまま運送屋さんに依頼したのですが、やはりそれががまずかったのですね。
これから、行政の方に早急に報告するとともに再発防止策を検討したいと思います。
No.39523 【A-3】
Re:これは、廃棄物収集運搬で法律違反になるでしょうか?
2013-12-24 10:39:43 廃棄物一代 (ZWldb47
>機械の調整・テスト用にお客様からプラスチック製の部品サンプルをお預かりし、納品時にお預かりしたサンプルを返送するため機械と一緒に運送会社のトラックに積み込みました。
>ところがお客様は、「そのサンプルは設計変更が入ったため製品には使えないのでそちらで処分してくれ」と言いだし、サンプルを受け取ってもらえませんでした。(トラックからも降ろせませんでした。)
>やむなく、弊社が契約している廃棄物処理業者までそのまま運送会社に運んでもらい、処理を依頼したのですが
>
>1.この場合廃棄物になったのはいつか。
>2.運送会社は廃掃法違反(無許可での廃棄物の収集運搬)になるのか
>3.もし再発した場合、どのようにするべきか。
>
>以上3点、御教示よろしくお願いします。
廃掃法以前の問題として、次をまず検討すべきと考えます。
1.客先先から機械を受注し、その受注した機械のスペックの確認・調整・テストを行うに当たり、プラスチック製のサンプルを預かったとありますが、「受注」から「納品」までの契約書に前記行為がどの様に記載されているのか確認すべきです。
2.契約書を交わしているのなら、その内容に従って進めればよいし、打ち合わせメモ、議事録に前記契約書の内容と同等の内容が記載されているのなら、その内容に従って進めればよいと考えます。
3.ポイントは、プラスチック製のサンプルの所有権と占有権がどちらに所属するのかということを確認すべきです。
4.プラスチック製サンプルは「受注」から「納品」まで客先の所有に属するものであれば、単に返却すればよいだけのことです。所有権は放棄できますが、受注先に対して放棄しても、その放棄を認諾する義務は受注先にはありません。客先が「そのサンプルは設計変更が入ったため製品には使えないので処分してくれ」という事情は、客先のみの都合であって、受注先には関係のないことです。両者の力関係はどうなっているのか知りませんが、上記1.に立ち返って判断すべきです。
5.処分だから廃掃法の問題であると判断してことを運んでいる点が誤りのもとです。まずは民法上の問題ととらえて、対策を検討すべきであったと考えます。
以上
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