一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法4条1項の届出について
登録日: 2013年11月25日 最終回答日:2013年11月25日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.39491 2013-11-25 16:09:08 ZWl824e Aladin
土対法第4条第1項にかかる届出について、届出者が土地所有者でない場合には所有者の同意書を添付するようになっており、多くの自治体では同意書とともに土地所有者であることを確認する書類として公図や登記簿を添付するように指導されています。
この公図、登記簿が必要な理由は調査命令をかける対象、場所を明らかにするためと解してよいのでしょうか?それとももっと別の理由があるのでしょうか?
またそのあたりの見解を示している文書(環境省の審議会等の資料)があれば教えてください。
数百筆にも及ぶ工事で調査命令とならない土地の登記簿まで用意するのは無駄な気がするものですから・・・。
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No.39492 【A-1】
Re:土壌汚染対策法4条1項の届出について
2013-11-25 16:55:18 MSY (ZWl6c34
> この公図、登記簿が必要な理由は調査命令をかける対象、場所を明らかにするためと解してよいのでしょうか?それとももっと別の理由があるのでしょうか?
> またそのあたりの見解を示している文書(環境省の審議会等の資料)があれば教えてください。
> 数百筆にも及ぶ工事で調査命令とならない土地の登記簿まで用意するのは無駄な気がするものですから・・・。
この公図、登記簿が必要な理由は調査命令をかける対象、場所を明らかにするためと解してよいのでしょうか?それとももっと別の理由があるのでしょうか
回答
場所を明らかにするため
土地所有者を確認するため
と小生は理解しております。
ちなみに、情報開示資料によると
某社は全筆添付してあることを確認しました。
環境省の審議会等の資料
回答
ホームぺページにて確認したことはないです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
当方、田舎での工事で山林がほとんどなものですから汚染の恐れはないと考えておりまして、不要な書類は手間になるだけと考えているものですから。
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