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環境Q&A

産廃項目追加による覚書への収入印紙は必要か? 

登録日: 2013年10月30日 最終回答日:2013年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39456 2013-10-30 17:14:51 ZWlee44 PON

今回、石綿を委託処分項目へ追加する為に覚書を取り交わすのですが、
委託業者から送られてきた覚書に収入印紙が貼付されていません。

覚書には収入印紙はいらないのですか?

因みに処理費用と運搬費合計で45000円程度です。

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No.39459 【A-1】

Re:産廃項目追加による覚書への収入印紙は必要か?

2013-10-31 09:39:49 ジャイアン (ZWlee41

>今回、石綿を委託処分項目へ追加する為に覚書を取り交わすのですが、
>委託業者から送られてきた覚書に収入印紙が貼付されていません。
>
>覚書には収入印紙はいらないのですか?
>
>因みに処理費用と運搬費合計で45000円程度です。

こんにちは。
覚書についての収入印紙は印紙税法基本通達、別表第2があり文書の種類ごとに例示されています。
その覚書がどの号に該当するかによって印紙の添付が変わってきますのでお気を付け下さい。料金の記載があるようでしたら印紙を添付した方がよろしいかと思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
 
やはり印紙は必要みたいでね。

早急に委託業者へ問い合わせます。

本当にありがとうございました。

No.39460 【A-2】

Re:産廃項目追加による覚書への収入印紙は必要か?

2013-10-31 11:37:03 なんと (ZWld61d

前の回答の補足となりますが

質問内容からみて、元の契約書には印紙が貼ってあるようですね。
印紙が必要か否かは、印紙税法第二条に『別表一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。』とあり、廃棄物処理契約はその内容によりこの表の中の、
第一号の4文書 運送に関する契約書
第二号文書 請負に関する契約書
第七号文書 継続的取引の基本となる契約書
が適用されます。
また、印紙税法の課税物件表の適用に関する通則5では、
『この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。』
となっているため、元の契約を補充する覚書も契約書となります。
詳細は、A-1で言われている印紙税法基本通達第18条と別表第2重要な事項の一覧表を見ていただきたいのですが、結論は、
覚書にも印紙が必要となり、金額から見て200円の印紙が必要となります。
印紙の額面は、印紙税法の課税物件表の適用に関する通則と印紙税法基本通達から導き出されます。(文書の所属や金額の決定など)

印紙税法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

印紙税法基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/mokuji.htm

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

委託業者へ問い合わせたところ、貼り忘れと言われました。

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