一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物処理施設における軽微な変更範囲又は考え方
登録日: 2013年10月25日 最終回答日:2013年10月26日 地球環境 地球温暖化
No.39441 2013-10-25 16:37:30 ZWlde43 今人
既設の一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)を以後25年使用(機器類を除く)できる改造を計画しています。ただ当初計画時からすると流入物性状が浄化槽汚泥の増大によって相当に希薄化していることもあり、できたら将来を見据えた改造内容(一部フロー及び既設水槽の転用利用)にしたいと考えています。
現施設の状況もあり県知事への届出のみでよい「許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更」の範囲でどの程度まで可能なのか詳しい方がおられましたらご教示ください。
実例や基準となる内容等がわかる資料等があればありがたいのですが・・・
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Re:一般廃棄物処理施設における軽微な変更範囲又は考え方
2013-10-26 22:39:55 風林火山 (ZWl8e32
25年先を見据えた改造で「軽微な変更」に該当するようなものはほぼ無いと思っていたほうがいいと思います。
個人的な感想としては[届け出」は休止や廃止の時の為にある条文だと思っています。
参考になるかどうか分かりませんが
http://jaem.la.coocan.jp/nhgk/ihgk0039004.pdf
をご覧ください。私が探した中では一番わかりやすいと思います。
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