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環境Q&A

どれなら大丈夫でしょうか? 

登録日: 2013年09月24日 最終回答日:2013年10月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39410 2013-09-24 18:17:43 ZWleec 電器屋

すみません。
町の電器屋です。
このようなサイトがあることは全く知りませんでした。
小売店には全く分からないことばかりですが、下記質問です。

A.先日、顧客から当店の通常業務ではありませんが、
 塀の一部を壊してほしいと依頼され持っている工具で破壊しました。

【質問1】
 ブロック片やコンクリート片が出ましたが、事業に伴って出た
 産廃物ということで、当方が排出者ということでしょうか。

【質問2】
 その処分は、産廃の収集運搬を持っている業者
 に委託すれば良いのでしょうか?

【質問3】
 そのの業者に、引取りではなく、運搬持参しても
 良いのでしょうか?

【質問4】
 顧客から、作業費のほか、処分代金を頂いても良いのでしょうか?
 作業費は頂きましたが、処分費用はもらっていません。


B.先日、顧客から当店の通常業務ではありませんが、
 物置を解体してほしいと依頼され壊しました。

【質問1】
 解体の作業費はいただきました。

【質問2】
 解体したスチール類は、鉄くずなどを引き取ってもらう
 正規業者に買い取ってもらいました。

【質問3】
 物置の土台にあったブロック片は持ち帰り、収集運搬業者に
 有償で引き取ってもらいました。

【質問4】
 物置の土台ではない、庭に置いてあった不要なブロックも
 処分を依頼され、引き取り、同様に収集運搬業者に引き渡しました。

以上です。

通常業務ではないので、もう同じ依頼はないかもしれませんが、
あったとき困るので質問しました。

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No.39417 【A-1】

Re:どれなら大丈夫でしょうか?

2013-10-01 10:58:46 産廃会社員 (ZWle839

解体作業を請け負ったことによって発生した廃棄物は、請け負った業者が排出事業者(排出元)になります。
 廃棄物処理法では、排出事業者は、自ら(自分で)廃棄物処理法に規定されている処理基準に基づいて適正に処理することを基本とした上で、他人(処分業者)に委託する場合には、
 ・収集運搬の許可を持った業者と処分の許可を持った業者にそれぞれ  別々に委託契約を書面で交わすこと。
 ・マニフェスト(廃棄物管理票)を発行し、その後の行方の管理をす  ることとなっています。
   中間処理業者又は最終処分業者まで自分で運ぶ事自体は、自ら処  理になるのでOKですが、マニフェストを発行することは忘れないで  ください。
 収集運搬業者に丸投げすることは絶対に避けてください。
 収集運搬業者に委託できるのは回収と運搬まで、処分は別物と考えるのが基本です。
 収集運搬業者に中間処理業者の紹介を受けた場合は、まず許可証の写しを要求し内容を確認してください。H23の法改正により現地確認することも法律で求められています。
 一般ゴミは自治体に責任があるため、回収後の行き先や適正に処分されたかを管理する必要がないですが、産廃は事業者が管理責任を負います。



回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。

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