一般財団法人環境イノベーション情報機構
SVHCの情報伝達義務(EUへ輸出者の場合)
登録日: 2013年09月13日 最終回答日:2013年09月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.39403 2013-09-13 14:04:35 ZWlee5 うさぎ
弊社は、アーティクル製造メーカーですが、EU域外で製造し、
EU(顧客)へ製品を輸出しております。
そこで質問ですが、法規制の情報伝達義務は、輸入者だけでなく
域外の輸出者にも法的な伝達義務が生じているのでしょうか?
具体的に輸出者は、
新たに製品中にSVHC0.1%以上の含有が分かった際には、
自主的にEU内顧客へ含有情報を伝達する義務が生じているのか?
又は、自主的である必要はなく、顧客から含有有無の調査依頼が
あった際には、情報を伝達すれば法的義務は果たしている、という
事になるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
総件数 1 件 page 1/1
No.39404 【A-1】
Re:SVHCの情報伝達義務(EUへ輸出者の場合)
2013-09-14 02:36:51 妹背の滝 (ZWlaf1a
域外の法人、個人にその効力は及びません。
よって、ご質問の「域外の製造者にSVHCの情報伝達義務があるのか?」
に対する答えは、「法的な義務はない」となります。
しかし実態は、製品中のSVHC情報を提供しないとビジネスが成り立たないので
必要条件として情報提供をせざるを得ないだけです。
「情報提供に協力できません」なんてことが言えるサプライヤーは
ほとんどいないでしょう。
顧客を失ってしまいますから。
回答に対するお礼・補足
妹背の滝様
ご回答ありがとうございました、法的な義務はない、という事で理解できました。
総件数 1 件 page 1/1