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環境Q&A

SVHCの情報伝達義務(EUへ輸出者の場合) 

登録日: 2013年09月13日 最終回答日:2013年09月14日 環境行政 法令/条例/条約

No.39403 2013-09-13 14:04:35 ZWlee5 うさぎ

弊社は、アーティクル製造メーカーですが、EU域外で製造し、
EU(顧客)へ製品を輸出しております。
そこで質問ですが、法規制の情報伝達義務は、輸入者だけでなく
域外の輸出者にも法的な伝達義務が生じているのでしょうか?

具体的に輸出者は、
新たに製品中にSVHC0.1%以上の含有が分かった際には、
自主的にEU内顧客へ含有情報を伝達する義務が生じているのか?

又は、自主的である必要はなく、顧客から含有有無の調査依頼が
あった際には、情報を伝達すれば法的義務は果たしている、という
事になるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

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No.39404 【A-1】

Re:SVHCの情報伝達義務(EUへ輸出者の場合)

2013-09-14 02:36:51 妹背の滝 (ZWlaf1a

REACH規則はEU加盟国のみを対象とする法律ですので
域外の法人、個人にその効力は及びません。
よって、ご質問の「域外の製造者にSVHCの情報伝達義務があるのか?」
に対する答えは、「法的な義務はない」となります。

しかし実態は、製品中のSVHC情報を提供しないとビジネスが成り立たないので
必要条件として情報提供をせざるを得ないだけです。
「情報提供に協力できません」なんてことが言えるサプライヤーは
ほとんどいないでしょう。
顧客を失ってしまいますから。


回答に対するお礼・補足

妹背の滝様

ご回答ありがとうございました、法的な義務はない、という事で理解できました。

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