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環境Q&A

「再生利用業者」と「中間処理業者」について 

登録日: 2013年08月27日 最終回答日:2013年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39380 2013-08-27 16:41:41 ZWldf25 ひろみん

産業廃棄物についての勉強を始めて間もない者です。最近色々なテキストを読むうちに、ふと混乱してしまうのですが
「再生利用業者」と、「中間処理業者」の違いについて確認させてください。
「再生利用業者」というのは、破砕、乾燥、堆肥化などの中間処理により、いわゆるリサイクルを行う業者・・・というふうに とあるテキストには書いてあるのですが
「中間処理業者」も、それと同じなのでは??と思ったのですが・・・。
これはどのように解釈すれば良いのでしょうか。
ネットで二つの言葉を入力して検索しても、いまいち理解できるものがなく、こちらで質問をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。

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No.39381 【A-1】

Re:「再生利用業者」と「中間処理業者」について

2013-08-28 08:55:10 なんと (ZWld61d

中間処理業者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)第14条第6項で産業廃棄物処分業の許可を与えられた事業者で、許可の区分が中管処理であるもの。
中間処理は、廃棄物をリサイクルするために処理するものもあれば、最終処分場に運搬するために減容、または受入れ基準を満たすために処理を加えるものなどがあります。

再生利用業者

法律の中では定義されていないのではないでしょうか。
似たようなものでれば、
法第9条の8「一般廃棄物の再生利用認定業者」(市町村長の許可なしで一廃の処理ができる。産廃バージョンは法第15条の4の2)
法第14条第6項但し書き「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業としておこなう者」(専ら物限定で産廃処分を許可なしでできる)
法第20条の2「廃棄物再生事業者」(廃棄物の再生を業として営んでいるものは都道府県知事登録を受けることができる。登録であり、処理業の許可の要否は別物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の3「都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けた者」
・・・などがあります。
詳細はそれぞれの条項を調べてください。
『とあるテキスト』だけではなく、法律の条文も見ておいた方が理解しやすいと思います。

追記
すみません。規則第10条の3第2号につきましては、通知が出ていて、『再生利用業者』という名称が使われていました。
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用業者の指定制度について 】平成6年04月01日衛産42号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000409

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