一般財団法人環境イノベーション情報機構
小型家電の処理
登録日: 2013年08月23日 最終回答日:2013年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39373 2013-08-23 17:20:52 ZWlecb サンマ
実際には、まだ行う事にはなりませんが、今後の為に確認です。
処理業者は小型家電リサイクルの認定事業者になれば産廃、一廃の許可は必要としないとなっております。
産廃由来の排出者はマニフェスト・契約書締結を行えば、産廃の許可証を持っていない認定事業者にも委託してもよいのでしょうか?
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No.39382 【A-1】
Re:小型家電の処理
2013-08-28 09:21:56 なんと (ZWld61d
>処理業者は小型家電リサイクルの認定事業者になれば産廃、一廃の許可は必要としないとなっております。
>産廃由来の排出者はマニフェスト・契約書締結を行えば、産廃の許可証を持っていない認定事業者にも委託してもよいのでしょうか?
>
「委託してもよい」とあります。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第七条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
回答に対するお礼・補足
大変よくわかりました、ありがとうございました。
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