一般財団法人環境イノベーション情報機構
有機リン化合物の基準について
登録日: 2013年08月23日 最終回答日:2013年09月08日 環境行政 環境基準
No.39371 2013-08-23 16:41:06 ZWled57 匿名
環境計量事業に関わって1年目の新人です。
この間、水濁法について調べていたのですが、疑問に思うことがあるので教えてください。
土対法や水濁法等では有機リン化合物の基準について、(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン及びEPNに限る)という記述がされていると思います。
もしも基準値が1mg/Lだった場合、これは4種の化合物合計の値になるのでしょうか?
それとも4種の化合物それぞれに1mg/Lという基準が適用されることになるのでしょうか?
(たとえばEPNが1ppm以上検出されたが、その他の3種が検出されなかった場合、有機リン化合物は基準超えているということになるのでしょうか?)
基礎的なことで申し訳ありませんが、どうしても答えを探しだすことができなかったためこちらで質問させてください。
(探し方が悪いだけなのかもしれません・・・)
よろしくお願いいたします。
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No.39385 【A-1】
Re:有機リン化合物の基準について
2013-08-29 11:43:47 多分 (ZWle727
それぞれが1mg/L以下でも、
例えばそれぞれが0.3mg/Lだった場合、合計は1.2mg/Lということで基準超過という事ではないでしょうか。
うちではそうしています。
No.39395 【A-2】
Re:有機リン化合物の基準について
2013-09-08 21:45:56 計量士ではあるけれども・・・ (ZWlee1
私どもの会社でも、下記に似た事例の考え方について顧客を巻き込んでトラブルを起こしたことがあります。
>もしも基準値が1mg/Lだった場合、これは4種の化合物合計の値になるのでしょうか?
>それとも4種の化合物それぞれに1mg/Lという基準が適用されることになるのでしょうか?
有機燐の場合、4成分を指定して基準項目とされていますので、4成分の合計値としています。
>(たとえばEPNが1ppm以上検出されたが、その他の3種が検出されなかった場合、有機リン化合物は基準超えているということになるのでしょうか?)
上記の例の場合、EPNが単独で1mg/Lを超えた場合(以上ではありません)基準値超過となります。
ただし、EPNが1.0mg/Lの場合はどうなるでしょう?
この場合についてはたしかJISにも合算値の記載はなかったと思います。
参考として、環境モニタリングの数値の取り扱いに関する環水土の通知があります。有機燐についての記載はありませんが、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の項目に「どちらかの成分が定量限界未満値の場合、定量限界で検出とみなし、数値を合算する」という旨の記載があります。硝酸イオンと亜硝酸イオンはどちらにも変わる可能性があるため、ワーストケースを想定しての合算法になります。農薬登録保留基準や食品中残留農薬でも親化合物と代謝物とで上記の合算ルールが適用されます、異性体であっても適用されます、たとえ痕跡なしの不検出であっても。
となると、例えば4つの項目について定量限界を0.1mg/L(有機燐として0.4mg/L)と定めていた場合
0.1+0.1+0.1+1.0=1.3
となります。
ただし上記の考え方は参考として記載しているだけであり、有機燐の計算方法について拘束するものではありません。
貴事業所において、数値をどのように取り扱うかを一人で悩まず、事業所内の計量士を含めて統一化することをお勧めします。
No.39397 【A-4】
Re:有機リン化合物の基準について
2013-09-08 22:28:02 計量士ではあるけれども・・・ (ZWlee1
パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNは、有機リン系農薬に分類されるだけで、この4成分が親化合物と代謝物の関係にあるとか異性体であるというものではありません。ですから合算法によるワーストケースの評価が妥当であるとは個人的に思いません。
ただ、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンは登録失効後40年近く経っています。有機燐化合物が水の環境基準項目から削除されたのも、検出例がなくなったことが理由の一つとして挙げられています(ただしEPNは現在も登録されているため要監視項目として指定されています)。
わたしの過去の分析では検出例がなく、よほどのサイトでない限り、検出されることはないとはないと思います。
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