改正された環廃産発050325002号の解釈について
登録日: 2013年08月13日 最終回答日:2013年08月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39348 2013-08-13 10:38:17 ZWlea3 gingin
この通知の第四1には逆有償譲渡になっても再生利用又はエネルギー源として利用する場合は譲受者が占有した時点で廃棄物でなくなる旨の記述がありました。
そこでいくつか疑問が生じました。
1.第四1において、無償で譲渡し運搬費用等は譲受者が負担する場合も廃棄物に該当しなくなると考えて良いでしょうか。
2.第四1において、譲受者が自らの車輌で自らの再生工場等に運搬する場合、譲受者は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですか。
3.第四1において、占有となった時点とはどの時点を指すのでしょうか。
総件数 5 件 page 1/1
No.39359 【A-1】
Re:改正された環廃産発050325002号の解釈について
2013-08-20 14:09:24 たる吉 (ZWl47e
ちなみに,過去の通知には,「熱回収(サーマルリサイクル)はケースとして想定しにくい」と記載があったようです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13038
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
>1.第四1において、無償で譲渡し運搬費用等は譲受者が負担する場合も廃棄物に該当しなくなると考えて良いでしょうか。
この改正通知以前から廃棄物ではないはずです。
>2.第四1において、譲受者が自らの車輌で自らの再生工場等に運搬する場合、譲受者は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですか。
ご推察の通りと思います。
この場合,「譲受者が運搬費用を引渡者に請求したとしても廃棄物ではない」という改正かと思います。
3.第四1において、占有となった時点とはどの時点を指すのでしょうか。
一般的には,
@譲受者の車両に積み込まれた時点
A譲受者が手配する車両に積み込まれた時点
B再生工場等のタンクに搬入された時点(引渡者が手配した場合)
と思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様ありがとうございます。
私もご指摘の通りと思うのですが、そこに立ちはだかるのが「各自治体の判断」というもので、地元の市担当者からは運搬と再生工場には処分業の認可が必要といわれています。この通知を見せても態度は変わりません。
そもそも産業廃棄物の扱いについての話なので市は関係ないような気もするのですが現実はどうなのでしょうか?
No.39369 【A-2】
Re:改正された環廃産発050325002号の解釈について
2013-08-23 08:32:04 たる吉 (ZWl47e
解釈は地方分権がなされており,実質的には該当する市役所の了解を得ておく必要があるのは間違いないでしょう。
従って,市役所さんは何をもって当該解釈をしているのかをよく確認ください。
また,想定事例を確認せずに回答しておりましたが,当該通知は実質的
に発電やサーマル利用がエネルギー供給業として成立している業者への搬入が前提かと思います。何をどうしようとしているのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
>想定事例を確認せずに回答しておりましたが,当該通知は実質的
に発電やサーマル利用がエネルギー供給業として成立している業者への搬入が前提かと思います。何をどうしようとしているのでしょうか?
近年開発されたバイオコークスと呼ばれる固形燃料を製造販売いたします。用途はキューポラ、溶融炉、バイオマスボイラー等です。燃料は全国で認知され始め販売実績のあるものですし、当社も販売経路の確保はできており事業として確立するものと認識しています。(これから始めるので当社の実績は当然ありませんが・・)
ですので当該通知の再生利用目的に当てはまるものと考えています。
原材料は解体業からでる木質チップや食品飲料メーカーの植物性残渣です。これらの原材料は産業廃棄物に定義されるものと考えています。
考え方に落ち度があるのかもしれませんのでご指摘いただければ幸いです。
No.39372 【A-3】
Re:改正された環廃産発050325002号の解釈について
2013-08-23 17:19:32 たる吉 (ZWl47e
>考え方に落ち度があるのかもしれませんのでご指摘いただければ幸いです。
当該廃棄物を直接利用するわけではないため,エネルギー資源の製造業となり,熱供給業や電力供給業では無いとなりませんかねぇ?
当該エネルギー資源を製造する為に,廃棄物を受け入れて加工するってことですよね。(これがいわゆる廃棄物の中間処理であるってことかと)
RDF(RPF)の製造と同等と思いますので,「当該中間処理は廃棄物処理業の許可が必要」と判断されるのは致し方ない気がします。
尚,Q&A集には,
(1) 再生利用にあっては、再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。
(3) 再生利用又はエネルギー源として利用するための技術を有する者が限られている、又は事業活動全体としては系列会社との取引を行うことが利益となる等の理由により遠隔地に輸送する等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。
と記載されている通り,近隣の企業では(運搬賃を相殺しても)有価物として取引されているような実態があり,遠隔地で運賃が合わないから〜というのが成立しないと,ダメってことではないでしょうか?
(まったくもって自信はありません!)
回答に対するお礼・補足
たる吉様
お返事が遅くなってすみません。
>当該廃棄物を直接利用するわけではないため,エネルギー資源の製造業となり,熱供給業や電力供給業では無いとなりませんかねぇ?
当該エネルギー資源を製造する為に,廃棄物を受け入れて加工するってことですよね。(これがいわゆる廃棄物の中間処理であるってことかと)
>RDF(RPF)の製造と同等と思いますので,「当該中間処理は廃棄物処理業の許可が必要」と判断されるのは致し方ない気がします。
この通知には「再生利用又はエネルギー源として利用〜」とありますので、当社の場合も再生利用に該当すると考えることは出来ないでしょうか?
通知の参考2(第四関係)事例1ではビール酵母を材料として医薬品や食品を製造販売するB社C社は許可不要とされていますがこれを当てはめることはできないでしょうか?
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
No.39383 【A-4】
Re:改正された環廃産発050325002号の解釈について
2013-08-28 11:58:12 なんと (ZWld61d
有償で譲渡する場合は、廃棄物に該当しないと思いますが、『無償』では難しいのではないでしょうか。
この通知(Q&A含め)有償取引についての判断が記述してあるようですが・・・。
有償取引であれば、運搬に輸送費が掛かり、全体で経済的損失が生じている場合でも、御社の占有となった時点で廃棄物に該当しなくなると思います。
但し、そのバイオコークスの再生販売事業が、客観的に見て、製造業として確立されている必要があると思います。
No.39386 【A-5】
Re:改正された環廃産発050325002号の解釈について
2013-08-30 08:24:13 たる吉 (ZWl47e
@有価物としての取引実態があるのか。(または有価物として買い取る計画なのか)
A行政処分の指針における脱法(有価物と称して処理)とみなされないか。
つまり,
>通知の参考2(第四関係)事例1ではビール酵母を材料として医薬品や食品を製造販売するB社C社は許可不要とされていますがこれを当てはめることはできないでしょうか?
B社,C社は許可不要でしょうね。
D社の役目をB社,C社が行い,その費用をB社,C社が徴収した場合,「金銭と物の流れが同じ方向の為,有価物と称して処理している」とみなされる恐れがある,という点で指導を受けているのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
なんと様、たる吉様助言ありがとうございます。
行政側から脱法行為とみられないように気をつけたいと思います。
総件数 5 件 page 1/1