一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法の責任者について
登録日: 2003年11月11日 最終回答日:2003年11月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.3934 2003-11-11 00:25:12 かえる
水濁法特定施設である県営住宅の浄化槽がありまして、違反放流をしていました。改善計画書を提出するよう指導しようと思ったのですが、ここの管理が複雑になっていました。届出は県知事なのですが、浄化槽を使用している自治会が維持管理業者と直接契約して、維持管理費は自治会が支払っております。県は直接維持管理業者と契約をしていないのですが、施設的な工事等については県が行うようになっているようです。
こうした場合、責任者としては維持管理に問題があれば自治会に、施設上の問題であれば県に責任があるのでしょうか?指導先はどこになるのでしょうか?事例等ありましたら、ご教授願えませんでしょうか?
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No.3952 【A-1】
Re:水濁法の責任者について
2003-11-11 19:07:15 aqua-play (
維持管理業者が構造上(施設)の問題を報告したにもかかわらず改善しないでそれが元で不備が発生した場合は浄化槽管理者の責任になります
維持管理業者の不十分な点検でそうなったのであれば維持管理業者の責任で改善してもらうしかありませんが、そうでない場合修繕費等が必要ななる場合は浄化槽設置者と浄化槽管理者で話し合うか契約書等がある場合は契約書どおりになると思います。
又水濁法をみてみると第一三条(改善命令等)で排出水を排出する者が・・・・その者に対し・・・改善を命じ・・・命ずることができる。となっている様です
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございます。改善命令はとりあえず排出する者(自治会)に送付することにいたします。ただ、自治会に送付するにしても自治会長は毎年交代しており、水処理はまったくわからないようなので責任感がないです。維持管理業者だけに責任をおしつけるのではなく設置した県(担当課)も公的な機関なのである程度責任はあるようにおもいますが、県は自治会におまかせしてます、と言うし・・・。水濁法の趣旨を理解してもらうのはなかなか難しいですね。
No.3965 【A-2】
Re:水濁法の責任者について
2003-11-12 18:12:15 お役人 (
管理形態による責任分担割合は届出者側の都合で勝手にやっていることなので規制担当行政庁が斟酌する必要はないと思います。
私のところでは、公営施設の基準違反はけっこうありますのでその際は知事や市長宛の警告などを日常的に行っています。
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