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環境Q&A

WDSの義務について 

登録日: 2013年07月29日 最終回答日:2013年07月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39329 2013-07-29 09:43:48 ZWle515 大河

ちょっとガイドラインの内容が理解できないので教えて下さい。

WDSのガイドラインが6月に発表されたようですが、WDSは排出時に必ず添付が必要なのか?、契約時に必ず必要なのか?、定期的に(年数回)WDSを処理事業者に提出が必要なのか?
という質問です。
噛み砕いた要点だけ教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

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No.39331 【A-1】

Re:WDSの義務について

2013-07-29 16:13:38 なんと (ZWld61d

「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(25年6月)本編3〜4ページより
1.2用語の定義 、解説9)
排出事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理を処理業者に委託する場合には、法に定める委託基準に従って委託しなければならない(法第12 条第4項、第12 条の2 第4 項)。委託基準においては、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報(規則第8 条の4 の2 第6 号)を委託契約の中で処理業者に提供することとされており、本ガイドラインは規則第8 条の4 の2 第6 号に掲げる事項について、排出事業者が参考にできるよう、WDS として具体的に示している。
(中略)
「2.3 情報提供の方法」で示すWDS の様式は、必要な廃棄物情報に関して具体化した項目を例示したものであり、様式の使用を法的に義務付けるものではない。
ただし、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられており、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を排出事業者が当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得るので注意が必要である
(引用終わり)

要点のみ回答すると、
「適正な処理のために必要な事項に関する情報」を提供していれば、WDSは必要ありません。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。

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