一般財団法人環境イノベーション情報機構
労安法第28条3項規定に基づく指針の解釈
登録日: 2013年07月16日 最終回答日:0000年00月00日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.39301 2013-07-16 14:16:55 ZWle657 元気印
「労安法第28条3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針 平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号」の該当物質には、有機則に該当する物質が含まれていますが、有機則では、「設備」「換気装置の性能等」「管理(作業主任者)」についての有機溶剤等の消費量に基づいた適用の除外規程があります。
弊工場では、分析室レベルでの有機則対象物質を使用しておりますが、有機則第2条の許容消費量以下の消費量となっております。
そこで、質問ですが、この場合、本指針の対象となるのでしょうか?
言い換えれば、この指針は、取扱量(消費量)の適用除外はないのでしょうか?
以上、ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。