一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き 住居兼ドライクリーニング店の場合
登録日: 2013年07月16日 最終回答日:2013年07月17日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.39299 2013-07-16 12:50:25 ZWle63 極小の3条施設
1階で法第3条対象のクリーニング店、2階以上は住居として使用していた建物でクリーニング店を閉店したが継続して住居として使用するため、ただし書きの確認を受けている土地についての質問です。
建物を建て替え(解体&新築)、再び同じ所有者の住居として利用する場合、土地利用の変更には当たらないので確認が取り消されることなく継続して猶予されるのでしょうか。
異なるケースですが、テナントとして入居していた3条施設が退去した場合のただし書きの確認は、当該建物建て替え時に取り消されるという旨の通達もございます。
所有者専用の住居であればテナントビルとは異なり建て替え時に確認が取り消されることはないのでしょうか。
皆様のご意見賜りたく思います。
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No.39307 【A-1】
Re:土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き 住居兼ドライクリーニング店の場合
2013-07-17 13:11:36 たる吉 (ZWl47e
http://www.ces-consult.net/dojouosen-kisotisiki2.html
1.2 テナントビル全室を借りていた事業者が特定施設を廃止して引っ越し、その後は別のテナントが入居した場合の土壌汚染状況調査の実施時期?
--- 特定施設が廃却されても当該建屋が存続していれば土対法第1条第1項の但し書きの適用を受けるので、当該建家が存続していれば法第3条第1項但し書きの確認を受ける要件に該当し、土壌汚染状況調査は建物が建替えられる時に行なう。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただき大変感謝いたします。
そうですよね、明記されているわけではないのでしょうが法律の主旨からすれば解体時に調査すべきとなりますよね。
ただ、ちょっと引っかかるのが、3条調査対象敷地であったとしても3000m2未満の土地改変は法律上禁止されてませんよね。(大阪では条例で禁止されてますが。)
これを法律は許してるって考えると、土地利用の変更がなければ自由に土地改変(解体・新築)していいっていう解釈も自分の中ではあるんです。
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