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環境Q&A

木工所等での端材の燃料利用について 

登録日: 2003年11月10日 最終回答日:2003年11月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3929 2003-11-10 17:08:34 し〜な

役所の環境担当のものです。
薪ストーブの煙の苦情で対応に苦慮しています。
木工所から出る端材や木屑は廃掃法上産廃の扱いとなっていますが、木工所内で薪ストーブの燃料としてこれらを自分たちで使用するのは可能でしょうか?
また有価物であれば認められるようですが、木工所の端材は有価物と認められるのでしょうか?
地元の保健所に問い合わせたところ、内部での適正利用であればOKとのことだったのですが、どうもはっきりしないところがあります。
全国画一的な答えとはならないかもしれませんが、こういった例で法的な解釈などご存知の事がございましたらご教示願います。

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No.3969 【A-1】

Re:木工所等での端材の燃料利用について

2003-11-13 11:59:07 民間担当

民間のエネルギー担当ですので、法的に網羅できてるか確認はできていませんが、少なくとも、「廃木材」を「燃料」として使用している限りはバイオマスエネルギーの利用をしていることになり、地球温暖化防止関連の法律には抵触しないのでしょうね。

ただ、製材所の「木屑」は一般廃棄物ではありませんので、薪ストーブであろうとも「廃木材」の焼却処分として燃しているのであれば、明らかに「廃掃法」の対象であることは間違いありません。しかし、「廃掃法」では第2条で「気体状のものを除く」と明記されていますので、その製材所が正規の廃棄物処理施設として登録してあれば、産廃の対象となるのは「灰」だけになるはずです。
このケースは住民の方からの苦情への対処ということですから、「廃掃法」による問題よりは、むしろ「大気汚染防止法」「悪臭防止法」「ダイオキシン類対策特別措置法」に抵触する事項の有無によって、その対応をするしかないのではなかろうかと思います。

結局は、保健所の見解以外には回答がないということになるのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
この木工所で使用している薪ストーブですが、「大気汚染防止法」や「ダイオキシン特措法」等に規定される用件に満たない小さいストーブであり、規制はできません。
端材についても全部薪ストーブに使用しているわけではなく一部をストーブに使用し、後は処理業者に委託しているようです。
法律上の問題がないのであれば、やはり民事的な話合いによる解決しかないかもしれませんね。

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