会社の自販機のペットボトル
登録日: 2013年07月11日 最終回答日:2013年07月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39286 2013-07-11 17:12:57 ZWlecb サッチモ
会社に置いてある自販機で購入して、会社で飲んだ空きペットボトル又は空き缶を自販機の横に置いてある空きペットボトル、空き缶入れ(キリンなどの納入業者が置いた)に入れて、それをキリンなどの納入業者さんが回収していますが、法令違反にはならないのでしょうか?
会社での飲料ペットボトルに関しては産廃になるかならないか、議論の分かれるところですが、産廃になる事としての質問です。
宜しくお願いします。
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No.39287 【A-1】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-12 08:13:53 たる吉 (ZWl47e
残念ながら議論はわかれません。
容器包装リサイクル法という法律(特別法)に規定された正当な行為(自主回収)であり,廃棄物処理法の規定がかかりません。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます、容り法ですか、なるほど、、、。
会社でのペットボトル、空き缶なので産廃になると思いましたが、
容リ法の自主回収であれば、産廃でも、廃掃法には抵触しないという事なんですね?!ありがとうございました。
No.39288 【A-2】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-12 10:27:29 たる吉 (ZWl47e
この辺りが誤解(産廃でも・・・)の元凶かと思います。
すなわち,ペットボトルは「特定容器廃棄物」であってそれを自主回収しない,市町村の定める回収ルートに乗せない場合,「産業廃棄物」として処理についての議論はありえるでしょうね。
別スレッドで「災害廃棄物」について似たようなの議論があっていますが,特別法で「災害廃棄物」を定義しているのであって,「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かを議論する必要が無い,と思うんですけどね。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます、いつもわかりやすく、大変ありがたいです。そこで、再度確認ですが、
すなわち、容器包装(ビン、PET、紙容器、プラ容器の容リ法の企業にリサイクル義務がある容器包装)については、会社のオフィスゴミ、家庭ゴミもどちらも、廃棄物処理するのではなく、リサイクルの為の回収業者に委託する事。という事で、「廃プラだぁ」「ガラスくずだぁ」といって産廃業者に委託しない事、ということでしょうか。
何度も申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
No.39289 【A-3】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-12 13:58:37 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
なお、たる吉さんが既に述べているが、容器包装リサイクル法に該当し、その法の理念に基づき、対処していると理解しています。
No.39292 【A-4】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-13 03:54:15 鶴兵衛 (ZWlb155
飲料ベンダーが自ら又は他に委託して廃容器を回収することに
法的な問題は無いものと考えます。
また、廃容器が廃棄物でない(たとえば資源物である)場合には、
そもそも廃棄物処理法は適用されません。
なお、容器包装リサイクル法は容器包装が一般廃棄物になったものを
対象としています(同法第2条)。
したがって、少なくとも産業廃棄物に対して容器包装リサイクル法は適用されません。
No.39296 【A-5】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-16 08:13:58 たる吉 (ZWl47e
ありがとうございます。
>なお、容器包装リサイクル法は容器包装が一般廃棄物になったものを対象としています(同法第2条)。
>したがって、少なくとも産業廃棄物に対して容器包装リサイクル法は適用されません。
すません。よく調べずに記憶だけで回答してしまいました。
回答に対するお礼・補足
皆様、ご回答ありがとうございます。
まとめると、こういう事でしょうか!?
・会社での飲料空容器(ペットボトル、空き缶)は産廃か資源物となり、回収目的でどちらかになるという事でしょうか。
すなわち、
・廃容器(飲料のペットボトル、空き缶)は資源物として納入業者(キリンなど)が回収する事は問題なし。(資源物なので産廃には当たらない)
・廃容器(飲料のペットボトル、空き缶)を廃棄する事を前提に納入業者(キリンなど)が回収する場合は産廃なので許可などがない場合は問題あり。
いわゆる、専ら物と同様の扱いであるという事でしょうか?
宜しくお願いします。
No.39297 【A-6】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-16 10:02:22 万田力 (ZWl3b51
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7303
が参考になるかと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました、非常に参考になりました。
ゴミスキー様への回答について、自販機は納入業者(キリンなど)の物です。
参考のページを読んで、まとめると、
納入業者の自主回収で自社運搬という事になり、かつ、リサイクルの為の資源物として回収していれば専ら物と同様、資源物である(廃棄物でない)。
リサイクルしない前提で回収していれば産廃だが、納入業者(キリンなど)が自社運搬している(排出事業主は納入業者)という事、設置を許可している(電気は供給してあげている、電気代金ももらっていない)弊社は、排出事業者とはならない。との事の解釈でよろしいのでしょうか。
No.39300 【A-7】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-16 13:59:23 万田力 (ZWl3b51
納入業者は誰に対して納入しているのですか?
自らの自販機に商品を補充するのを納入と言いますか?
排出者は、あくまでも当該自販機を設置して商品を販売している者です。
設置者自らが空容器の回収を行なっているなら自ら運搬ですが、設置者でない、自販機に商品を補充する納入業者が空容器の回収をする場合は自社処理(運搬)にはなりません。
回答に対するお礼・補足
いつも大変わかりやすい回答ありがとうございます。
こちらの言い方などの説明能力不足で混乱してしまい申し訳ございません。
自販機の持主、自販機への飲料の補充、空き容器(缶、ペットボトル)入れの設置、空容器の排出はすべて同一の業者(キリンとかコカ・コーラなど)さんが行っております。ので、排出事業者は業者さんで排出は自社処理(運搬)しているとの事となる事で了解しました。そこで、確認ですが、
弊社がその空容器(缶、PET)をリサイクル業者に売っている近所の福祉施設、地域の子供会へ渡すのは問題なしで(資源物(産廃でない)なので)、一方、弊社がその空容器を産廃業者へ委託処理するのは問題あるとの理解でよろしいでしょうか?
No.39305 【A-8】
久しぶりに回答してみたのですが…
2013-07-16 20:30:42 万田力 (ZWl3b51
相手が福祉施設や子供会とはいえ、自己所有物でない物(有価物)を譲渡する権限が御社にあると思いますか?(見方によれば窃盗です。)
排出事業者を差し置いて、御社が他者の占有物である産業廃棄物の処理を委託する権限があると思いますか?
前者は所有者の了解があれば可能でしょうが、後者は「排出事業者の責務」です。
ちょっと考えれば分かりそうに思いますが……
回答に対するお礼・補足
いつも大変、わかりやすい回答ありがとうございます。
自販機の空容器はその飲料物の販売者が排出事業者となる。
販売者がリサイクル回収する空容器を承諾なしに他の者が処理してはならない。
>(見方によれば窃盗です)
横取りしている様なものだったのですね。
早急に承諾を得る様にしたいと思います。
>ちょっと考えれば分かりそうに思いますが……
私の理解能力不足の故、お許しをいただければと存じます。
色々とすみませんでした。
No.39313 【A-9】
Re:会社の自販機のペットボトル
2013-07-21 13:17:25 Nobby (ZWlcf60
Q13 自動販売機に備え付けられた回収ボックスで回収された飲料容器は誰が排出事業者になるか?
A13
自動販売機の設置について土地・建物の所有者と契約しているベンダー(飲料製造業者、販売業者)が回収している場合は、
当該ベンダーが排出事業者となります。 略
尚、社外で買ったペットボトルを持ち込んだ場合?は
Q47 事務所で発生する不要物はどのように分別して委託処理すればよいか?
A47 の中で
産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとして
プラスチック製の不要物(事務用品、弁当の容器・カップ麺の容器・ペットボトル、その他の容器包装等)
が書かれています。
また、
「なお、事業者が事務所で発生した廃プラスチック類等の産業廃棄物を従業員
に自宅に持ち帰らせて家庭ごみとして市町村のごみ収集に出すことは、廃棄物
の投棄禁止規定(法第16 条)に抵触するおそれがあります。
また、容器包装リサイクル法では、家庭から一般廃棄物として排出される容
器包装を再商品化義務の対象としています。従って、従業員が事務所で飲食し
たPETボトルや弁当がらは、再商品化義務の対象外です。」
http://www.pref.osaka.jp/attach/2176/00082354/faq.pdf
との事です。
回答に対するお礼・補足
大変参考になりました、ありがとうございました。
この大阪のQA、わかりやすいですねー。
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