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環境Q&A

畜産類似業から発生する混合物について 

登録日: 2013年06月21日 最終回答日:2013年07月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39252 2013-06-21 16:47:39 ZWled20 GEN

皆さまの知恵をお貸しください。

犬のブリーダーは畜産類似業に該当すると思うのですが、
その場合は「動物のふん尿」が産業廃棄物にあたると伺いました。

では、ケージの下に敷いてあった新聞紙で、ふん尿がしみ込んでしまったようなものは、どのようになるのでしょうか?
新聞紙だけを処分すると考えれば、事業系一般廃棄物になるかと思うのですが、
産業廃棄物との混合物にあたる場合は、どうすべきでしょうか?
やはり、自治体によって異なりますか?

よろしくご回答ください。

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No.39319 【A-1】

Re:畜産類似業から発生する混合物について

2013-07-24 09:07:20 たる吉 (ZWl47e

結論からすると,「比率の多い方を「総体〜」で処理して下さい」ということのようです。
このケースだと,新聞紙よりも汚物の方が重いんではないでしょうか。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_3.html

Q31 天然繊維と合成繊維の混紡のユニフォームが廃棄物となった場合、産業廃棄物又は一般廃棄物のどちらかとみなすことができるか?
A31
 天然繊維と合成繊維の混合割合によっては、「総体として産業廃棄物」又は「総体として一般廃棄物」とみなすことができます。しかし、天然繊維(例えば綿)50%・合成繊維(例えば6ナイロン)50%の場合は、法令上は、産業廃棄物である廃プラスチック類と事業系一般廃棄物である天然繊維の混合物となり、総体として産業廃棄物とすることはできません。この場合は、産業廃棄物処理業者(知事又は政令市長※の許可)と一般廃棄物処理業者(市町村長の許可)を兼ねる業者に委託する場合を除き、不可分一体のものを分離することが必要になり、処理の実態と合わないことになりますが、処理の実態に合わせて「総体産業廃棄物」又は「総体一般廃棄物」と判断することは、法令解釈としてはできません。

回答に対するお礼・補足

わざわざご回答いただきありがとうございます。

なかなか難しいところなのですね。
参考になりました。感謝いたします。

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