地歴調査で把握した盛土のおそれの区分について
登録日: 2013年06月17日 最終回答日:2013年07月04日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.39239 2013-06-17 16:40:06 ZWled13 クビポチ
土壌汚染対策法第3条により地歴調査をおこなったところ、過去に盛土されていた事実が明らかになりました。盛土の厚さは約1m、面積は約1500uです。
質問内容は、この盛土についての「おそれの区分について」です。
聞取り調査、現地調査、資料調査を実施しましたが、搬入した土砂の発生元、性状、地質状況については不明です。
担当行政に盛土造成に伴う申請書類や地質分析結果等を問い合わせましたが、すでに保管期限を過ぎているため、入手できませんでした。
唯一 入手した当時の事業計画書には「山砂」とだけありました。
この盛土の扱い方について
発生元が不明=盛土材の自然由来によ汚染の可能性は否定できない
考え方にたち、「土壌汚染のおそれが少ない」土地に区分する、という方向で動いています。
しかしながら、発注者の負担を考えると、出来るだけ調査数量を必要最低限に抑えたいと考えています。そのことから、
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第2版」p,82 表2.1-1では、盛土の調査方法について「専ら自然由来で汚染された地層の盛土材料・・・」と明記されていることから、盛土材の発生元が不明の場合には、自然由来による汚染が判明していないので敢えて調査をする必要はなく、盛土部分については「土壌汚染のおそれがない」とすることが可能かどうか、お聞きしたいと思います。
宜しくお願い致します。
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No.39271 【A-1】
Re:地歴調査で把握した盛土のおそれの区分について
2013-07-04 17:40:06 Fit's (ZWle63
3条調査(基本となる調査)では、旧地盤(盛土前)上と現地盤(盛土後)上の有害物質使用履歴を確認し、そのおそれの区分に応じた採取分析を行います。盛土自体のおそれの区分はいたしません。
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