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環境Q&A

建設廃棄物処理委託契約書の件 

登録日: 2013年05月30日 最終回答日:2013年05月31日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.39209 2013-05-30 17:43:09 ZWlec17 お好み君

いつもお世話になっています。
さて、当社では、土木の受注物件で、「建設廃棄物処理委託契約書」の締結の際、事業者(甲)の代表者を現場代理人の「作業所長」であったり、「支店長又は営業所長」であったり、いろいろ契約者が存在します。
一方、「改訂新版 Q&A建設廃棄物処理とリサイクル、全国建設業協会」の書籍 P153の記載事例で、事業者(甲)は、作業所長となっています。
物件の契約者は「支店長又は営業所長」です。

事業者の解釈は、事業場である作業所長でも良いのでしょうか?
もし、不法投棄の問題が発生したとき、事業者責任として作業所長に罰則が負荷され、すべて個人が責任を取る必要が生じるのではないでしょうか。
従いまして、法令上の問題と会社の道義的な問題とを考慮すると、物件の契約者である「支店長又は営業所長」とする方がベターではないかと考えています。
一般には、どちらでも良いのでしょうか?
どちらが正解か、教えていただければと存じます。
どなたか、回答の程、宜しくお願いします。
以上

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No.39210 【A-1】

Re:建設廃棄物処理委託契約書の件

2013-05-31 09:04:03 たる吉 (ZWl47e

>事業者の解釈は、事業場である作業所長でも良いのでしょうか?
いいんじゃないでしょうか?
>従いまして、法令上の問題と会社の道義的な問題とを考慮すると、物件の契約者である「支店長又は営業所長」とする方がベターではないかと考えています。
そう思われるのであれば,そうしたらよいと思います。
基本的に廃棄物処理契約は1号文書か2号文書に該当するはずです。
御社では「契約金額の大きさ等に応じて決裁(契約締結者)が誰になる」という感じの会社の決まり事は存在しないのでしょうか?

>もし、不法投棄の問題が発生したとき、事業者責任として作業所長に罰則が負荷され、すべて個人が責任を取る必要が生じるのではないでしょうか。
事業者は法人です。
あなたがいってるのは契約者ではないですか?
おっしゃる「個人が責任を取る」の意味が排出事業者責任のことを言ってらっしゃるのであれば,誰が契約したとしても法人が処罰されると思います。

全般をとおして,不法投棄が確認された場合排出事業者責任がどのような法的手続きを踏んで排出事業者にかかってくるのか,誰が処罰されるのか,一度確認された方が良い気がします。

回答に対するお礼・補足

いろいろ回答ありがとうございました。
確かに、決裁権限で決めるのも妥当な気も致します。
また、罰則ですが、法人にくるはずなので、
会社でルールを決めれば良いと考えます。
このような内容を含めて、対応したいと存じます。
どうもありがとうございました。
以上

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