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環境Q&A

産業廃棄物処理施設での業務請負 

登録日: 2013年05月16日 最終回答日:2013年05月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39178 2013-05-16 19:03:53 ZWlec3f 蒲生氏郷

最近産業廃棄物中間処理施設を運営する会社に入社し、管理職をしております。
作業人員の人件費削減の方法を検討しておりまして、社内で外部の会社に作業の一部の工程を業務請負してもらうのはどうかという案が出ております。
業務請負を依頼しようとしている会社は、廃棄物の中間処分の事業はやっておらず、許可をお持ちではありません。
自動車工場や電子部品の工場などではこのような形の契約がよくあるとおもうのですが、産業廃棄物の中間処理施設でこのような業務請負は法的に問題ないでしょうか?
このようなことを検討された会社さんがありましたら、コメントいただけるとありがたいです。

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No.39195 【A-1】

Re:産業廃棄物処理施設での業務請負

2013-05-28 08:54:17 たる吉 (ZWl47e

回答が無いので,わかる範囲で回答します。

派遣なら成り立ちそうです。請負だと微妙なとこかもです。
この通知のQ&Aもありましたので,検索してみてください。

環廃産発第050325002号
平成17年3月25日
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf

第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し
1 事業者が自らその産業廃棄物の処理を行うに当たって、その業務に直接従事する者(以下「業務従事者」という。)については、次の(1)から(5)に掲げる要件をすべて満たす場合には、当該事業者との間に直接の雇用関係にある必要はないこと。
(1) 当該事業者がその産業廃棄物の処理について自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。
(2) 処理の用に供する処理施設の使用権限及び維持管理の責任が、当該事業者にあること(令第7条に掲げる産業廃棄物処理施設については当該事業者が法第15条第1項の許可を取得していること。)。
(3) 当該事業者が業務従事者に対し個別の指揮監督権を有し、業務従事者を雇用する者との間で業務従事者が従事する業務の内容を明確かつ詳細に取り決めること。 またこれにより、当該事業者が適正な廃棄物処理に支障を来すと認める場合には業務従事者の変更を行うことができること。
(4) 当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で、法に定める排出事業者に係る責任が当該事業者に帰することが明確にされていること。
(5) (3)及び(4)についての事項が、当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で労働者派遣契約等の契約を書面にて締結することにより明確にされていること。
2 なお、事業の範囲としては、上記(3)に掲げる当該事業者による「個別の指揮監督権」が確実に及ぶ範囲で行われる必要があり、例えば当該事業者の構内又は建物内で行われる場合はこれに該当するものと解して差し支えないこと。

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