他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
登録日: 2013年03月13日 最終回答日:2013年04月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39091 2013-03-13 12:58:43 ZWlec6 まなたい
はじめて投稿いたします。産廃については全くの素人です。
現在、弊社でPCの廃棄運用ルールを作成中なんですが、「大阪府以外から廃棄するために送付されたPCを大阪府で廃棄することはコンプライアンスに違反します。」と聞きました。
1.これは事実でしょうか?具体的にどのルールに抵触するのでしょうか?
2.「大阪府」以外でも同様のルールはあるのでしょうか?ないのでしょうか?
以上がどう調べても分からず、どなたかご教授頂けましたら幸甚です。
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No.39092 【A-1】
Re:他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
2013-03-13 13:48:41 たる吉 (ZWl47e
誰からでしょうか?
>1.これは事実でしょうか?具体的にどのルールに抵触するのでしょうか?
「コンプライアンスに違反する」は正しいと思いますが、「大阪府で廃棄することは〜」は間違いと思います。
というより、
『廃却(ここでいう廃却とは「価値がなく処分が決定されたもの」を言います)が決まったPCを、大阪府に送付する方法が、廃棄物処理法の運搬基準に沿わなければ、法律違反になります。』
だと思います。
>2.「大阪府」以外でも同様のルールはあるのでしょうか?ないのでしょうか?
大阪府に限った話ではありませんが、「大阪府」に限ったルールが個別にあるかどうかはわかりません。
>以上がどう調べても分からず、どなたかご教授頂けましたら幸甚です。
どうでもいい話ですが、
教授:教え授けること
教示:教え示すこと
です。
会話(口頭語)を通じて教えてもらいたい場合に、「ご教授ください」と使うのは大仰すぎると思いますので、この場合は「ご教示ください」で十分です。
回答に対するお礼・補足
たる吉さま、ご教示ありがとうございます。
聞いたのは社内内部の情報システム部員からです。
>『廃却が決まったPCを、大阪府に送付する方法が、廃棄物処理法の運搬基準に沿わなければ、法律違反になります。』
の「廃棄物処理法の運搬基準」とは、具体的に何をさすのでしょうか?
それが分かれば内部で説明がつきそうです!宜しくお願い致します。
No.39093 【A-2】
Re:他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
2013-03-13 14:11:37 たる吉 (ZWl47e
@日本全国の事業拠点で発生したパソコンを大阪の拠点に送付する。
A大阪の拠点で、データ削除や売却パソコンの選定を行う。
Bその後、大阪拠点から一括廃却する。
という計画でしょうか?
であれば・・・答えが少し違います。
>廃棄物処理法の運搬基準
【自社で運搬しない場合】
@廃棄物収集運搬業の許可業者に委託する(要契約書)
A運搬委託時には「マニフェスト」という書面を交付する
B交付されたマニフェストを年に1回、地方自治体へ報告する
【自社で運搬する場合】
面倒なので、省きます。
法律等を読んでください。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
前提を書くべきで、申し訳ありませんでした。
@日本全国の事業拠点で発生したパソコンを大阪の拠点に送付する。
A大阪の拠点で、データ削除や売却パソコンの選定を行う。
Bその後、大阪拠点から一括廃却する。
廃却は廃棄物収集運搬業の許可業者に委託(契約、書面交付等は問題なし)
であれば、どこにも「問題はない」との認識で宜しいということでしょうか。
「廃棄するPCを他府県から持ち込んで廃棄してはならない」
というルールはない、という認識は正しいでしょうか、という質問です。
特に「産廃処理法にさえ則っておればそういったルールはない」という理解を
しましたが正しいでしょうか?
No.39101 【A-3】
Re:他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
2013-03-22 15:38:32 史之助 (ZWld712
@日本全国の事業拠点で発生したパソコンを大阪の拠点に送付する。
⇒大阪の拠点に集める目的は「データ削除」の為であって、この時点では「廃棄」が目的ではありませんよね。
A大阪の拠点で、データ削除や売却パソコンの選定を行う。
⇒売却する(できる)パソコンを選定するのですね。
Bその後、大阪拠点から一括廃却する。
⇒ここで初めて「不用になる」のですね。
であれば、問題ないはずです。
大阪の拠点が排出事業場となります。
No.39120 【A-4】
Re:他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
2013-04-03 22:55:53 環太郎 (ZWla322
>現在、弊社でPCの廃棄運用ルールを作成中なんですが、「大阪府以外から廃棄するために送付されたPCを大阪府で廃棄することはコンプライアンスに違反します。」と聞きました。
>
>1.これは事実でしょうか?具体的にどのルールに抵触するのでしょうか?
>
>2.「大阪府」以外でも同様のルールはあるのでしょうか?ないのでしょうか?
>
>以上がどう調べても分からず、どなたかご教授頂けましたら幸甚です。
>
基本的に
産業廃棄物=広域処分可
一般廃棄物=自治体範囲
逆質=PCは何に該当するのでしょうか?
またコンプライス違反とはなんですか?
法律遵守で良いと思いますけど。
No.39132 【A-5】
Re:他府県からの廃棄物を受け入れての廃棄は違反?
2013-04-10 11:50:33 たる吉 (ZWl47e
>「廃棄するPCを他府県から持ち込んで廃棄してはならない」
というルールはない、という認識は正しいでしょうか、という質問です。
に関しましては、
『廃却(ここでいう廃却とは「価値がなく処分が決定されたもの」を言います)が決まったPCを、大阪府に送付する方法が、廃棄物処理法の運搬基準に沿わなければ、法律違反になります。』
と回答しているとおりです。
環太郎さま
>またコンプライス違反とはなんですか?
と聞きつつも
>逆質
等という社内用語のようなものを使うところがなんともいえませんね。
おっしゃるとおり、コンプライアンスは法令遵守ではありますが、コンプライアンス違反については、書き言葉としておかしくても話し言葉としては通用します。
「法令違反とみなされることは、社の定めるコンプライアンス指針に違反する」=コンプライアンス違反」ぐらいに解釈すればいいのではないでしょうか?
>逆質=PCは何に該当するのでしょうか?
逆に質問しますが、と受け取ります。
家庭用でない限り産業廃棄物です。
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