事業所外保管の考え方について
登録日: 2013年03月05日 最終回答日:2013年03月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39068 2013-03-05 13:56:19 ZWldd3e 泥太郎
はじめまして。
弊社では排出事業者と委託契約を結び、工事現場など排出事業場に移動式の中間処理施設(造粒固化処理)を設置し、工事現場で排出する建設汚泥を造粒固化処理したものを再び排出事業者に返却し、排出事業者は自ら利用で処理土を再利用するといった事業を行っています。
この施設を設置するにあたり、設置条件として「排出事業場内に限る」となっております。
排出事業者様からの相談により、現場の敷地面積が狭い為、保管場所の届け出を行い、汚泥(自硬性)を一端そこに運搬し、数ヶ月そこに保管され、再利用するタイミングで、その場所で中間処理したものを再度現場内に運搬し、処理土としてリサイクルを図りたいといったないようでした。
この場合、届け出を行った保管場所は排出事業場の一部としてみなされるものなのでしょうか?
それとも排出事業場としてみなされないため設置できないとされるものなのでしょうか?
どなたかご存じでしたらご教授お願いいたします。
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No.39080 【A-1】
Re:事業所外保管の考え方について
2013-03-08 17:07:26 なんと (ZWld61d
御社が許可を取得した役所で担当者に尋ねる以外ないと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。もうすこし勉強させて頂きます。
No.39082 【A-2】
Re:事業所外保管の考え方について
2013-03-11 05:43:32 そうせき (ZWl9f44
役所に聞いても、らちはあきません。
もし聞くとしたら、排出事業者の保管場所での処理委託を受け、マニフェストの排出事業場にも保管場所所在地が記載してある、適法かと聞けば「適法である」という回答しかないでしょう。
現場が単一であれ複数であれ、現場から保管場所への運搬は、自社運搬または運搬委託で完結しており、あくまで排出事業者責任範囲です。
処理業者として保管場所にある廃棄物の出所を詮索する義務はありません。(仮に運搬を受託したのが御社であっても、個別の受注案件なので関係づける必要はありません。)
ちなみに、同じ限定条件がある移動式処理施設を中間処分場内で稼働している業者が「ここは排出事業場だ!」と言い張っておりましたが、役所に見つかって停止処分を受けた事例がありました。
これは無理でしょうね。
回答に対するお礼・補足
本来はなぜ排出事業場内といった制約であるか、管轄の担当者に聞けば手っ取り早いのですが、県環境部は従来の方法以外で問題が生じた場合の責任の所在ばかりを気にし承認に踏み切らない体質です。
そういった未来に繋がらない制約を受ける事例を作る位なら、波風立てずに従来の方法でやっておこうと結果いつも断念しまうのです。
そうせきさんの回答大変参考になりました。ありがとうございます。
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