過積載で取締りを受けた場合の排出者責任について
登録日: 2013年02月28日 最終回答日:2013年03月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39061 2013-02-28 19:26:46 ZWleb5a あるこ
はじめまして。
3月1日より、過積載の取り締まりが強化されるとの情報を聞いたのですが、、、
もし、産廃の運送屋が過積載で取締りを受けた場合、
排出業者の責任はどのようになるのでしょうか?
注意だけで終わるのでしょうか??
もし、分かりやすい説明が載っているページがあるようでしたら、
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
総件数 3 件 page 1/1
No.39067 【A-1】
Re:過積載で取締りを受けた場合の排出者責任について
2013-03-04 13:35:24 なんと (ZWld61d
>
>3月1日より、過積載の取り締まりが強化されるとの情報を聞いたのですが、、、
>もし、産廃の運送屋が過積載で取締りを受けた場合、
>排出業者の責任はどのようになるのでしょうか?
>注意だけで終わるのでしょうか??
>
>もし、分かりやすい説明が載っているページがあるようでしたら、
>教えていただけるとありがたいです。
>
>よろしくお願いいたします。
>
過積載についてですと、排出事業者というよりは、荷主としての責任になります。
道路交通法第58条の5「再発防止命令」の対象
貨物自動車運送事業法第64条「再発防止措置の勧告」の対象
「過積載」「荷主」で検索すれば、数多くヒットします。
法的な罰則よりも、運搬を依頼する者のモラルの問題だと思います。
回答に対するお礼・補足
なんとさん、
ご回答くださり、ありがとうございます!
モラルですか、、、
そうですよね。。。
本来は、そのモラルを信じたいものなのですが、
その本人次第の曖昧さゆえ、
多数派の考えが通用しない相手に困っております。
荷主は、イエローカード、、レッドカードって、、、
サッカーじゃないんですけどね。。。
よく探してみます。
ありがとうございました!!
No.39083 【A-2】
Re:過積載で取締りを受けた場合の排出者責任について
2013-03-11 06:06:07 そうせき (ZWl9f44
従って、発注内容が強要とみなされないものにする必要があります。
「コンがら9t:4t車2台」は当然だめですが、「解体木くず4t:4t車1台」も容積オーバーで実際積めないのでアウトです。
関連事項として、環境省の通知だったと思いますが、過積載の繰り返しは収集運搬業の取消等処分要件であるというのがありました。
排出事業者としては、運搬業者が処分を受けて事業に支障が出ると困るので、過積載禁止を強く指導すべきと考えています。
回答に対するお礼・補足
そうせきさん、ご回答ありがとうございます!
私は荷主の方ではなく、その強要をされている側なので、、、
重量オーバーはもちろんしたくないので、
荷主を説得する材料がほしかったのです。
ありがとうございました!
No.39084 【A-3】
Re:過積載で取締りを受けた場合の排出者責任について
2013-03-11 11:04:09 なんと (ZWld61d
弊社も、収集運搬業を営んでおりますが、同様の要求をされることが多々あります。
排出事業者が大手である場合はまだ理解してもらえるのですが、小さな企業ですと現場の人間から運転手に無理な注文を言ってくるそうです。
相手は“お客様”ですから、うまく説得しなければ今後の営業にも差しさわりが出ます。
特に『一車幾ら』で契約しているところは、重量オーバーでも無理やり積ませたいという現場の方がいます。
排出量が最大積載量以上の排出事業者なら、重量当たりの金額(○○円/トン)で契約するのも手です。こちらが複数車両出しても、相手の支払いは変わらないので納得させやすいです。
あとは相手企業の中に話のわかる人間を見つけ、“お客様”にもご迷惑が掛る旨、理解していただくしかありません。
たいした助言はできませんが、荷主の罰則ももっと重くしてもらいたいものですね。
回答に対するお礼・補足
再び、なんとさん、
ご回答くださりありがとうございます!
御礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
まったく、その通りです!!
荷主>自分<運転手
私は板挟み状態です。
そうですよね。
キロ単価で、納得していただくしか方法はないですよね。。。
荷主さんは、かなりのワンマン経営の方のため、
まわりの理解は得られなさそうなのです。。。
運転手さんは、即減点即罰金なのに対して、
荷主には警告だけだなんて、、、
現実は違いますよね!
共感させていただくことができ、
すっきりしました!
本当にありがとうございました!
総件数 3 件 page 1/1