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環境Q&A

自社処理廃棄物のマニフェスト発行について 

登録日: 2013年02月21日 最終回答日:2013年02月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39047 2013-02-21 13:28:41 ZWleb4e みんく

初めて質問させて頂きます。当社は、管理型最終処分場と同一敷地内に中間処理施設(汚泥の脱水)を併設しております産業廃棄物処分業者で御座います。
質問なんですが、脱水処理した脱水汚泥を同一敷地内の管理型処分場に処理する場合、マニフェストの発行は必要でしょうか。
「自社処理物として処理する場合は、外部委託ではないのでマニフェストの発行は必要ない。」この見解は間違いでしょうか。

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No.39048 【A-1】

Re:自社処理廃棄物のマニフェスト発行について

2013-02-21 17:22:49 まるに (ZWl992c

脱水処理する廃棄物(汚泥)はどこから来たものなのでしょうか。
もしも、脱水処理を外部から請け負ったものであれば、排出者からのマニフェストがあるのでは・・・?。

回答に対するお礼・補足

ご返事が送れて申し訳ありません。
補足説明させて頂きます。 中間処理業として一次マニフェストにて脱水処理を行い、脱水後の汚泥を同一敷地内の管理型埋立(処分業許可施設)に埋立をする流れです。
説明不足で申し訳ありません。

No.39050 【A-2】

Re:自社処理廃棄物のマニフェスト発行について

2013-02-22 10:45:38 今回は匿名 (ZWle814

>「自社処理物として処理する場合は、外部委託ではないのでマニフェストの発行は必要ない。」

以前は,中間処理後の廃棄物は,中間処理業者が排出した廃棄物とみなすとの見解が,おおよその共通認識でした。
しかし,何年か前,環境省からの通知(あやふやですみません。)が発出され,その中で,外部から処理委託を受けた廃棄物を中間処理したものは,受託者(今回のケースでは中間処理業者である貴社ですね)の廃棄物ではなく,本来の委託者の廃棄物であるとの見解を示しております。

産業廃棄物処理基準では,運搬時にはマニフェストが必要となっています。自社の敷地内移動とはいえ,運搬には間違いないので,法的にどうかと聞かれたら,委託者の発行したマニフェストが必要だと答えるしかないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご返事が遅れて申し訳ありません。
自社敷地内移動に於いて、脱水後の汚泥を検量後、50m程先の管理型埋立処分場へ構内車(ナンバーなし)にて運搬しております。この場合でも運搬と言う認識でよろしいのでしょうか。実際に脱水した汚泥量としては、一輪車でも運搬可能な程の量なのですが。

No.39051 【A-3】

A-2の通知について

2013-02-22 13:09:20 なんと (ZWld61d

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(平成17年9月30日環廃対発050930004号・環廃産発050930005号)
第二 改正の内容
3 産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る法の適用関係の明確化等
(3)中間処理業者が自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物について処理を行う場合の法第14条第1項又は第6項等の許可の取得について
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000491

中間処理業者が中間処理後の廃棄物の処理(運搬又は処分)を委託する場合には管理票が必要ですが、自ら処理する場合には管理票は必要有りません。
但し、中間処理後産業廃棄物を中間処理業者が自ら処理(運搬又は処分)する場合でも、事業者の“自ら処理” とは異なり、業の許可が必要となります。

回答に対するお礼・補足

ご返事が遅れて申し訳ありません。
一応処分業の許可として中間処理(脱水)と管理型埋立を所得しております。

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