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環境Q&A

官報公示整理番号に未登録の元素・・・ストロンチウムについて 

登録日: 2013年02月15日 最終回答日:2013年02月20日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.39035 2013-02-15 14:27:51 ZWleb4a 美銀

初めて質問させて頂きます。
ド素人ですので、トンチンカンな質問かも知れませんが、ご存知の方、ご回答頂きたくお願いします。

状況は次の通りです。

化学品名は「ストロンチウム」なのですが、
独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質総合情報提供システム(CHRIP)での官報公示整理番号が"−"となっています。
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces

また、厚生労働省の安衛法名称公表化学物質等のページで検索してもその名称が出て来ません。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/KAG_FND.aspx

つまり、ストロンチウムは単一の元素であるはずなのに、既存化学物質として見なされていないのでしょうか?
また、どちらのサイトでも酸化ストロンチウムの登録はあるものの、過酸化ストロンチウムやセレン化ストロンチウムの登録(官報公示整理番号)もありません。

ということは、これらは新規化学物質として扱う必要があり、そのため、例えば輸入をしようとした場合は、官報公示整理番号の新規取得の手続きが必要になるのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願い致します。

総件数 3 件  page 1/1   

No.39037 【A-1】

Re:官報公示整理番号に未登録の元素・・・ストロンチウムについて

2013-02-16 06:57:54 かんきょうたろう (ZWl9710

>つまり、ストロンチウムは単一の元素であるはずなのに、既存化学物質として見なされていないのでしょうか?

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_1.html#qa1
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第1項に「『化学物質』とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。」と定められていることから、元素は化学物質に該当しません。
つまり化審法の対象外です。


>また、どちらのサイトでも酸化ストロンチウムの登録はあるものの、過酸化ストロンチウムやセレン化ストロンチウムの登録(官報公示整理番号)もありません。
>
>ということは、これらは新規化学物質として扱う必要があり、そのため、例えば輸入をしようとした場合は、官報公示整理番号の新規取得の手続きが必要になるのでしょうか?


番号をとるのではなく、化審法上の届け出および必要に応じて労働安全衛生法上の届け出を行う必要があります。必要な届け出がされておれば、官報公示前、つまり官報公示整理番号がなくても輸入や製造が可能です。

届け出の種類にもよりますが、将来的に官報で公示されれば、その際に官報公示整理番号が付与されます。

回答に対するお礼・補足

かんきょうたろうさん、ご回答ありがとうございました。

引き続きすみません。

> 必要な届け出がされておれば、官報公示前、つまり官報公示整理番号がなくても輸入や製造が可能です。
とありますが、具体的にどのような手続きが必要で、また、その期間はどのくらいかかるものなのでしょうか?
将来、官報で公示されるまでの間、この手続きを毎回行なうようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。




No.39043 【A-2】

Re:官報公示整理番号に未登録の元素・・・ストロンチウムについて

2013-02-20 09:17:19 朔月 (ZWleb4

>つまり、ストロンチウムは単一の元素であるはずなのに、既存化学物質として見なされていないのでしょうか?
>また、どちらのサイトでも酸化ストロンチウムの登録はあるものの、過酸化ストロンチウムやセレン化ストロンチウムの登録(官報公示整理番号)もありません。

http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/kasinn_faq.html

のFAQのQ8に記載されているのですが…
ストロンチウムは、ここで述べる「化審法の化学物質ではないもの(例 合金、天然物)」に含まれるのではないでしょうか?
判断基準も記載されていますので、御社で確認・判断をされるとよいかと思います。
「ストロンチウム MSDS」でネットを検索すると、他社のSDS(以前はMSDSと記載していたがJISの改訂でSDSになった)を拾ってくることができますので参考にされるとよいと思います。

>ということは、これらは新規化学物質として扱う必要があり、そのため、例えば輸入をしようとした場合は、官報公示整理番号の新規取得の手続きが必要になるのでしょうか?
>
>ご存知の方、よろしくお願い致します。

化審法の新規化学物質の取り扱いについては、官報公示整理番号を取得ではなく、『少量新規化学物質』としての取扱いの手法があります。
この場合、(競合他社を含めた)国内でその組成物の量として1tまで製造・輸入する事ができます。
こちらは、ご参考までに。

No.39045 【A-3】

Re:官報公示整理番号に未登録の元素・・・ストロンチウムについて

2013-02-20 09:23:38 かんきょうたろう (ZWl9710

> 必要な届け出がされておれば、官報公示前、つまり官報公示整理番号がなくても輸入や製造が可能です。
とありますが、具体的にどのような手続きが必要で、また、その期間はどのくらいかかるものなのでしょうか?
将来、官報で公示されるまでの間、この手続きを毎回行なうようになるのでしょうか?


実施したい数量や使用方法などにより、さまざまな手続きの種類を選択することになりますので、ここだけで記すことは無理があります。
アマゾン などで 化審法 をキーワードにして書籍を探す

経済産業省の(化審法は経産省、厚労省、環境省の3省が所管です)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
を見てみる
などしていただくと参考になるかと。

余談
CASで調べてもどっちも有害性情報がほとんどないですね。過酸化物は気になるし、セレンの毒性も気になるし、化審法の有り無しだけでなくいろいろな面でのチェックも必要だと思います。
んで、この一文をお読みいただいてピンときていただけるといいのですが、???がいっぱいということであれば、詳しそうなアドバイザーをネット上ではなくリアルで見つけてコンタクトすることをお勧めします。

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