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環境Q&A

産業廃棄物保管掲示板が無かった場合の罰則は? 

登録日: 2013年01月31日 最終回答日:2013年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39010 2013-01-31 10:12:16 ZWleb23 棚橋

先日大変御世話になりました棚橋と申します。

私は営業担当になり日が浅く産廃に関しては本当に初心者です。

当社は産業廃棄物に該当する木材のリサイクル業者です。

新規のお取引先(運送会社)様と契約する前に必ず木製パレットの保管場所には掲示板を付けてくださいなどお伝えし、購入方法がわからないお客様には当社で販売先を紹介し、必ずつけていただいております。

先日、とあるお客様から「掲示板が壊れてしまい、新しいものを購入したい」ことをつげられ、販売先を紹介したときに、「この掲示板が無かった場、どのような罰則があるのか?」ときかれ、答えに困ってしまい、2,3日ネットで調べているのですがわからずじまいです。

もちろん無ければ表示義務違反となると思いますが、罰則など詳しいことがおわかりになる方はいらっしゃいますでしょうか?

どなたか教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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No.39013 【A-1】

Re:産業廃棄物保管掲示板が無かった場合の罰則は?

2013-01-31 17:31:09 なんと (ZWld61d

保管場所表示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)第12条第2項の産業廃棄物保管基準で定められています。法文中の環境省令で定める技術上の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条です。

保管基準違反は、法第19条の3改善命令の対象となり、さらにその命令に違反した時は、法第26条より、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科、となります。

詳細は、記述しました条文を見ていただけるとよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

なんと様

はじめまして。
おはようございます。

自分で調べたところそのようなものが見つからず大変助かりました。
なんと様まかせになってしまい、お手数おかけしました。
ありがとうございました。

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