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環境Q&A

専ら物業者と知事指定再生利用業者 

登録日: 2013年01月31日 最終回答日:2013年02月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39008 2013-01-31 01:53:13 ZWleb33 エコまりこ

初めまして。

超初心者故の質問に付き、要領が分からず長文となりますこと、
ご容赦下さいませ。

ポストに怪しい回収業者のチラシが入っていたことから、委託が
危険な根拠を整理中です。

下記の通り理解致しました。

誤り等ありましたら、ご指摘願います。

###

「昭和46年10月16日環整43号」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000516
では、
「(2)産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的
となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん
類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象
とならないものであること。」
⇒ 産廃業許可不要の要件として、廃掃法制定時から再生専門業営業
していることが必要と考えられます。

京都市の例:
「産業廃棄物適正処理の手引( 排出事業者用)」(平成23年4月)
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000001/1648/sanpai.pdf
では、
「ただし,もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙,
くず鉄(古銅等を含む。),あきびん類,古繊維)を専門に
扱っている既存の回収業者に委託する場合や再生利用業の指定を
受けた業者に委託する場合等については,マニフェストを交付する
必要はありません。」
⇒ 管理票交付不要要件として「既存の」回収業者に委託する場合
に限定している。

###

<疑問点A:鉄くずの再生専門業を廃掃法制定後に営業開始
した事業者Xは、専ら物業者になるのか>
上記通知解釈が正しければ、「専ら物業者」とは看做せない
ことになります。
・・・事業者Xが現在、鉄くず産廃に関して、再生専門の収集運搬業
や処分業のビジネスを「業許可無く」合法的に行っているのであれば、
それぞれ、廃掃法施行規則第9条第2号、第10条の3第2号に規定する
許可不要要件の何れかを満足しているので、指定書等の”お墨付き”
書類を所持している筈です。

従って、廃掃法制定後に営業開始した鉄くず再生専門業者で、
上記のお墨付き書類が無い業者は、非合法営業の可能性が高い
と判断出来ます。

###

<疑問点B:知事指定再生利用事業者とは?>
廃掃法制定後にくず鉄・・・の4品目を専門業とする業者が、業許可
無くビジネス出来るよう、救済策としたもの?

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No.39012 【A-1】

Re:専ら物業者と知事指定再生利用業者

2013-01-31 17:06:09 なんと (ZWld61d

>産廃業許可不要の要件として、廃掃法制定時から再生専門業営業していることが必要と考えられます。

確かにS46.10.16環整43号通知がでた時点では、“既存”の回収業者への既得権を意味していると思われますが、現時点での行政の判断や運用は、法施行後に営業を開始した業者であっても専ら物に関しては許可を不要としています。

例えば、
「H12.9.29衛産79号:産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」においても、
第1産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
13.その他
(1)産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000157

ちなみに“既存の”は、通知にのみ記述されており、法第14条第1項及び第6項等では、記述されておりません。


>廃掃法制定後にくず鉄・・・の4品目を専門業とする業者が、業許可
無くビジネス出来るよう、救済策としたもの?

これは、則第9条第2号等を言われているのでしょうか?そうであれば専ら4品目に限られるものではないと思いますが・・・。

専ら4品目については、歴史としてリサイクルのルートが確立しており、不適正処理されることがないだろうとのことから、許可等が不要とされる条文が作られているのでしょう。(現状は様々な問題もあると思いますが。)

回答に対するお礼・補足

なんとさま

>現時点での行政の判断や運用は、法施行後に営業を開始した業者であっても専ら物に関しては許可を不要としています。
⇒ 大変有難い情報をご提供頂き有難うございました。

通知と実態が合致していない事例のようですね、改めて廃掃法の難しさを実感
した次第です。

######
<質問B>は、ご指摘の通り、廃掃法施行規則第9条第2項等に、業許可が不要な
例示の内、「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業
廃棄物のみの収集運搬、処分を業として行う者であつて都道府県知事の指定
を受けたもの」のことをお尋ねしたかった次第です。

東京都の場合を調べてみました所、この場合の再生利用の対象は
建設汚泥等とコンクリート片に限定されているようでした、
即ち、専ら物4品目とは全く別ものと理解しました。

########
その後、調べた結果「引越時に発生する廃棄物の取扱いについて」
(平成15年2月)を発見しました。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/hikkoshi/manual.html
この資料の中に、3.3 処理の依頼という章の解説には、
■引越請負業者が、産廃業許可を有しているとは限らないので、許可有無
 の確認が必要
■不要古紙をリサイクルする為に回収する場合、引越請負業者の引取は可能
「※法では、「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物(いわゆる専ら物)」の
 リサイクルを行う者については、廃棄物処理業の許可が不要とされています
 (法第7条第1項ただし書、第14条第1項ただし書等)。
 これは、沿革的に法制定時以前から再生資源回収業者の手によって回収されて
 きている、古紙(紙くず)、くず鉄(古銅等を含む。金属くず)、空き瓶類
 (ガラスくず)及び古繊維(繊維くず)の4品目について、製品の原材料
 (古紙であれば製紙原料等)として再生利用を行う場合は市町村長・
 都道府県知事による個別の許可にかからしめなくとも適正なリサイクルが期待
 されるため、許可の対象から除外したものです。」
と記載がありました。

⇒ 古紙はリサイクルを前提として引越請負業者が業許可不要でも引取可能
と読めそうです。・・・★


<質問C>
S46.10.16環整43号やH12.9.29衛産79号の記載と矛盾している印象ですが、
★の解釈の法が現在の主流という理解で宜しいでしょうか。


No.39015 【A-2】

Re:専ら物業者と知事指定再生利用業者

2013-02-01 10:30:38 なんと (ZWld61d

もとは条文にもあるように、
『事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。』(法第14条)
と、“者”について、許可不要等を謳っていたものが、“専ら物”という言葉ができたように、“物”についての運用がなされてきたと理解しています。
ただし、行政全体としての統一された見解ではないため、運用には管轄行政への確認は必須かと思います。

回答に対するお礼・補足

なんと様

コメント頂き有難うございました。
モノという表現も色々あるのですね。
廃棄物処理法通知も一癖あり、何ともくすぐったい
ものを感じました。

お礼が大変遅くなりましたこと、お詫びいたします。
今後ともよろしくお願いします。

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