一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正RoHS指令(CEマーク制度)の販売記録の残し方についてアドバイス下さい
登録日: 2013年01月28日 最終回答日:0000年00月00日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.39007 2013-01-28 11:37:34 ZWlb33b ひいこ
改正RoHSは施行とともに2013年からCEマーク制度と合体になりましたが、その販売記録の残し方について教えていただきたいことがあります。
当社の認識としましては、出荷国(当社の場合、主に中国)から上市(税関)までの出荷履歴を残せばよいとの認識であり、対象物の品名とLOT.NO.数量が分かればよいとしております。
この考え方に誤りはなかったでしょうか?間違えておりましたらアドバイスをいただけますと幸いです。
本来、上市(税関)から顧客に亘るまでの履歴もとることが大事でありますが、基本的に製品にlotの表示をしておりますので、万が一、問題になりましてもリコールが可能というところでそこまでの履歴は残すつもりはございません。
考え方等に問題ありませんでしょうか?問題がありましたらアドバイス頂けますと幸いです。