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環境Q&A

産廃処分委託基本契約書を解体工事の契約に使えるのでしょうか? 

登録日: 2013年01月22日 最終回答日:2013年01月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38987 2013-01-22 09:05:34 ZWleb23 棚橋

はじめて書き込みいたします。
ほとんど素人同然です。
どうぞよろしくお願いいたします。


私どもは廃木材の産業廃棄物中間処分業者です。

廃棄パレットなどを処分する際は、産業廃棄物処分委託基本契約書を使用し
解体工事などで排出される木材を処分する際は、建設廃棄物処理委託契約書を使用しています。
全業者に徹底しているため今まで例外なく営業してきました。

本日書き込みさせていただいたのは、
廃棄パレットなど処分する際に使用している産業廃棄物処分委託基本契約書を解体工事の契約書にもそのまま使えるのか?ということがわからず教えていただきたかったためです。

さきほどお客様で解体工事を行っている方が来社し、この契約書でも使えますか?と言われ、建設廃棄物処理委託契約書ではなく、産業廃棄物処分委託契約書をお持ちになられました。
契約書の「甲の事業場」という欄に「県内各解体工事現場」と記入されており、判断しかねた為、預からせていただいてる状態です。
印紙は4000円を貼られています。
「数量及び単価」の欄には当社の処分金額が記入されております。
また自動更新の文書も入っております。

この契約書を解体工事業者にも使用できるのでしょうか?
お手数お掛けいたしますが、教えてください。




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No.38988 【A-1】

Re:産廃処分委託基本契約書を解体工事の契約に使えるのでしょうか?

2013-01-22 13:59:48 たる吉 (ZWl47e

>産業廃棄物処分委託基本契約書を解体工事の契約書にもそのまま使えるのか

質問は,
「全廃連がひな形に出している産業廃棄物処分委託基本契約書は,解体工事に伴う廃棄物の処理契約書に代用することが可能か?」
という意味でよろしいですか?

まず契約書とは,発注者と受託者の間で行う合意文書です。
従いまして,「契約書はこれを使わなければならない」という決まりはありません。

しかしながら,廃棄物委託契約は「法定記載事項」が記載されている必要があります。法的記載事項については,こちらのサイトを確認ください。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000513.php
この内容は絶対含んでいなければなりません。

以上のことから,ご質問に対する答えとしては,「使えます」となります。

@契約書の「甲の事業場」という欄に「県内各解体工事現場」と記入されている。
法定記載事項ではありませんが,自治体によっては,排出事業場を記載することを要求される場合がありますので,最寄の自治体(県)に確認してください。

A印紙は4000円,「数量及び単価」の欄には当社の処分金額が記入されており,また自動更新の文書も入っている。

数量の記載がなければ,法定記載事項が足りていません。
また,数量の記載をすることで,2号文書に該当すると思います。

>産業廃棄物処分委託基本契約書
とは言いましたものの,「基本」という文言があることから,もしかしたら,排出場所毎に個別の覚書を作成するのかもしれません。
その場合,@,Aは杞憂となります。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
はじめまして。
わざわざご丁寧にお返事ありがとうございました。


>質問は
「全廃連がひな形に出している産業廃棄物処分委託基本契約書は,解体工事に伴う廃棄物の処理契約書に代用することが可能か?」
という意味でよろしいですか?

まったくそのとおりでございます。
書き方が悪く、申し訳ありませんでした。


@の方はわかりました。ありがとうございます。確認をしてみます。


Aの方なのですが、種類・数量・単価の項目があり、種類(木屑)、数量(200t)、単価(1kg15円)と記載されております。

数量はどうやって算出しているのか聞いたところ、昨年まで別の処分場に持ち込んでいたがその数字をもとに算出したとのことでした。昨年はこの数字を超えていないそうです。またほかの処分場も万が一のために契約しているがこの契約書で使えているし問題もないと言われてしまいました。

果たしてこの書き方がいいのか悪いのか、初めてのケースでしてまったくわかりません。
今までは建設産廃の契約書で毎回数量を書き込んでもらい、元請、収集運搬会社、当社の3社契約などを結んでおりました。

これでも契約書として使えるのでしょうか?
法律的にも問題はないのでしょうか?

追加になってしまい申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。


No.38992 【A-2】

Re:産廃処分委託基本契約書を解体工事の契約に使えるのでしょうか?

2013-01-23 09:54:43 てげてげの助 (ZWlb359

>Aの方なのですが、種類・数量・単価の項目があり、種類(木屑)、数量(200t)、単価(1kg15円)と記載されております。

数量はどうやって算出しているのか聞いたところ、昨年まで別の処分場に持ち込んでいたがその数字をもとに算出したとのことでした。昨年はこの数字を超えていないそうです。またほかの処分場も万が一のために契約しているがこの契約書で使えているし問題もないと言われてしまいました。

果たしてこの書き方がいいのか悪いのか、初めてのケースでしてまったくわかりません。
今までは建設産廃の契約書で毎回数量を書き込んでもらい、元請、収集運搬会社、当社の3社契約などを結んでおりました。

これでも契約書として使えるのでしょうか?
法律的にも問題はないのでしょうか?

追加になってしまい申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。


上記内容について、答えさせていただきます。

産廃の委託契約書に記載する数量の書き方ですが、
あくまで予定数量なので、記載されている数量と実際の廃棄物の数量で変動があっても問題ありません。また法律では、数量の単位まで定めてはいないので
○m3、トラック○台、フレコンバッグ○袋、○個、○本
どのような表現でも問題ありません。

建設系の契約書はその場で書き込む形式なので、毎回計量してから書き込むことが可能ですが、
廃棄物連合会のひな形は、現場で書き込むことを前提とした書式ではないので、建設系のひな形に慣れていると戸惑いが大きいかもしれないですね。


ちなみに、産廃の契約などについてわかりやすくまとめた本で
「産廃がわかるハンドブック」という本がお勧めです。
ここで購入できます。
http://universe-corp.blogdehp.ne.jp/category/1489933.html

私はリンク先の会社が行っている産廃のセミナーに参加して、とても勉強になりました。ご参考までにどうぞ。

回答に対するお礼・補足

てげてげの助様

おはようございます。

わざわざお返事ありがとうございました。

大変参考になりました。
私どもは社歴だけは長いのですが、固くなに今までどおりのことしかしてこなかったものですから、そういったことに対応できずにおりました。
本当に勉強になりました。
ハンドブックも購入します。
本当にありがとうございました。

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