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環境Q&A

産業廃棄物収集運搬業許可証の許可証明印について 

登録日: 2013年01月10日 最終回答日:2013年01月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38967 2013-01-10 13:40:42 ZWle030 阿蘇山男

静岡県と浜松市に跨っている現場から排出した建設廃棄物の収集運搬について教えて下さい。

弊社で依託契約した収集運搬業者は、『静岡県知事』認定の許可証
コピ−を提出されました。
現場は浜松市にも存在するため、浜松市長認定の許可証コピ−が必要と提出をお願いをしました。

ですが、収集運搬依託業者曰く、『平成24年6月30日付け(?)で
静岡県知事の認定許可証にて、静岡市・浜松市に収集運搬業者が引き取りに行った場合でも、静岡県知事認定の許可証にて統一された。』との
回答でした。

この回答について記載してある書面を探していますが、不明です。
教えて下さい。

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No.38968 【A-1】

Re:産業廃棄物収集運搬業許可証の許可証明印について

2013-01-10 16:06:52 538 (ZWleb13

ご質問は平成24年4月1日より施行されている改正廃棄物処理法の収集運搬業許可の合理化のことと思われます。

静岡県の資料であれば下記URLの資料の27ページを参照してみて下さい。
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/documents/houkaisei.pdf

また単純に政令市の許可が県の許可になるというわけではなく条件がありますので下記URLの資料の2ページ目のフローチャートを確認して県の許可のみで事足りるのかご確認ください。
(千葉県の資料ですが全国どこの都道府県でも変わりはありません)
http://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/documents/sysyunpngrk.pdf

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

資料の添付先も記載して頂き、助かりました。

ありがとうございました。

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