一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物油槽所に係わる質問ですが
登録日: 2012年12月12日 最終回答日:2012年12月13日 環境行政 法令/条例/条約
No.38924 2012-12-12 20:09:40 ZWlea5a こっちゃま
たとえですが、レギュラーガソリン1000KLの屋外タンクへ船からレギュラーガソリンを受入中、同施設の一般取扱所からタンクローリーへの積込みは法的に良いのでしょうか。
また、給油取扱所でタンクローリーから受入中、販売はできるのでしょうか。
どなたか解答をお願いいたします。
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No.38925 【A-1】
Re:危険物油槽所に係わる質問ですが
2012-12-13 16:59:39 妹背の滝 (ZWlaf1a
上記行為は、
以下の法規条文により禁止されていると判断できますので、NGです。
危険物の規制に関する政令
(取扱いの基準)
第二十七条 法第十条第三項 の危険物の取扱いの技術上の基準は、
第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、
この条の定めるところによる。
【中略】
6 第二項から前項までに定めるもののほか、
危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
【中略】
ヘ 給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、
当該タンクに危険物を注入するときは、
当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、
自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
もうひとつの質問に対してのコメントですが
給油取扱所で自動車へ給油する場合でNGなのですから
それよりも大量に危険物を移送するケースにおいて
法規制が無いということは、通常ありえません。
回答に対するお礼・補足
姉背の滝さん
ありがとうございました。
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