一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物の指定 (塩は?)
登録日: 2012年11月28日 最終回答日:2012年11月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.38900 2012-11-28 14:00:51 ZWlc826 大手町二郎
毒劇物が「xxxx酸およびこれを含有する製剤」と指定されている場合、
xxxx酸の塩(例えば xxxx酸ナトリウム)は毒劇物ではないと
考えていますが正しいでしょうか。
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No.38903 【A-1】
Re:毒劇物の指定 (塩は?)
2012-11-29 11:41:13 妹背の滝 (ZWlaf1a
>xxxx酸の塩(例えば xxxx酸ナトリウム)は毒劇物ではないと
>考えていますが正しいでしょうか。
>
上記認識で正しいと思います。
例を挙げると
「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く」
が劇物に指定されていますが
硫酸の塩の一種である「硫酸鉛」「硫酸バリウム」は劇物ではありません。
また、「塩化水素(HCl)」は劇物ですが、
そのナトリウム塩である塩化ナトリウム(NaCl,食塩)は
劇物じゃないですよね。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございました。
例示いただいたとおり、具体的に考えると明快ですね。
すっきりしました。
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