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環境Q&A

排出事業者の不適正指示について 

登録日: 2012年11月23日 最終回答日:2012年11月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38892 2012-11-23 10:11:19 ZWl7929 謎のごみ管理者

過去の事象で恐縮ですがお知恵をご教授ください。

中間処理業者が火災で受入出来なくなりました。同じ会社の違う処理先に搬入することになりました。(収集運搬業者の許可は保有しており問題なし)
大量であった為、収集運搬会社(積替保管の許可なし)の敷地にて一時保管(数日)後、大型車で運搬をして貰ったようです。

積替許可を保有していない業者に対して指示したことは、違法であるとの認識から、今から出来ることはどのようなことがあるでしょうか?

許可保有していないのに業として受けた収集運搬業者も合法とは言えないと思われますが、排出者のみが違法性を問われるのでしょうか?

また、過去の内容(NO.38507)を拝見する中で、時効が5年ということも書かれてしましたが、このような事象の場合はどのようになるのでしょうか?(当、事象がいつのことだったのか確認中です)

よろしくお願いします。

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No.38894 【A-1】

Re:排出事業者の不適正指示について

2012-11-24 13:04:33 そうせき (ZWl9f44

中間処理業者と収集運搬会社が同一のようにも読めますが、違うとして回答してみます。(同一の場合は、かなり違う話になると思います。)

収集運搬A社が中間処理B社第1工場に運搬したところ、火災で受け入れ不能であったため、一旦A社に持ち帰り、大型車に積み替えてB社第2工場に持ち込んだ・・・ということにします。

マニフェストがどうなっているかが、最大の問題です。
現場からB社第2工場に直接持ち込んだ内容に書き換えたのであれば、虚偽記載であり、どうにもなりません。

事実の通り記載されているとしたら、このようになっているはずです。

収集運搬(1):A社小型車両
積替え保管場所:A社所在地
収集運搬(2):A社大型車両
運搬先の事業場:B社第2工場

これであれば、火災という緊急事態の対応のため、A社敷地を排出事業者が借受けて一時保管場所としたという記録(賃借契約など)を残すことで、やむをえない措置であったとみなされる可能性があります。
(排出事業者の一時保管場所なので、A社の積替え保管には当らない。)
現場の都合、第2工場への距離等々の要因が、「やむをえない」とは言えないと、問題が残りますが・・・

A社B社が同一会社の場合は、中間処理場受入れ後の話になるので、処理会社内の別施設への移動ということで、積替え保管は問題になりません。マニフェスト標記をどうするかになりますが、中間処理場がD票に事実ありのままを書いておけばよろしいのではないでしょうか?

いずれにしても、イレギュラーの対応であり正解はないと思います。マニフェスト虚偽記載をして、新たな罪を犯すことだけは避けるべきです。

見当違いの回答でしたら、失礼しました。

回答に対するお礼・補足

そうせき様
早速のご回答ありがとうございます。
中間処理業者と収集運搬業者は、全く異なる会社です。
ご教授頂いた内容からすると、マニフェストがポイントとなるのですね。
事象が過去のことであり、現在、マニフェストや関連資料も社内を探している最中です。5年以上前のことのようであり、マニフェストが見つかるか定かではありませんが。マニフェストが見つかり、ご教授頂いたように記載がされていなかったらどのような罰則があるのでしょうか?また、このような事象に時効等はあるのでしょうか。ご教授頂ければ幸いです。

No.38897 【A-2】

Re:排出事業者の不適正指示について

2012-11-26 12:52:40 そうせき (ZWl9f44

先の回答は、マニフェストが戻った時点、せいぜい1、2ヶ月前の違法な積替え行為に気づいたという前提の対応案だったので、取り消しさせていただきます。
5年以上前の違法積替は、マニフェストでなければ、何で証明されたのでしょう。仮に証明されたとして、違法行為としては委託基準違反かマニフェスト虚偽記載しかなさそうです。
時効に関する知識はありませんが、質問者さまが書いていただいている「過去の内容(NO.38507)」によれば、5年ということになるようです。(委託基準違反は5年以下の懲役、マニフェスト虚偽記載は6月以下の懲役。)
どちらにしても保管期限(5年)を過ぎていれば、マニフェストを捜す必要もないと思います。再発防止の方が重要です。

回答に対するお礼・補足

再回答ありがとうございます。
そうですね。再発防止に務め、社内教育の充実を図ります。

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