一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェスト 排出事業場
登録日: 2012年10月09日 最終回答日:2012年10月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38792 2012-10-09 08:50:56 ZWl9e20 産廃事務
建設現場などで排出される廃棄物のマニフェスト記載について教えてください。
建設現場 (○○ビル改修工事) で排出された廃棄物を建設会社が自社運搬で自社の土場まで運搬し、(保管基準遵守) 自社の土場まで収集運搬会社(他社)に依頼する際、排出事業場は自社の土場の名称・住所になるのでしょうか?
実際排出された場所は、○○ビル改修工事です。
マニフェストを、○○ビル改修工事 ○○ビルの住所としてはいけないのでしょうか?
法令などで触れているところがあれば一緒に教えていただきたいのですが・・・。
初歩的な質問で申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。
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No.38795 【A-1】
Re:マニフェスト 排出事業場
2012-10-09 15:24:04 たる吉 (ZWl47e
@自社運搬で自社の保管場へ運搬する場合,
A委託運搬で自社の保管場へ運搬する場合,
排出事業場はどこになるのか?
ということですかね?
@の場合は,自社保管場住所で直行マニフェスト使用。(現場→自社はマニフェスト不要)
Aの場合は,○○ビルの住所で積替え保管のマニフェスト使用。
だと思います。
但し,次の内容はよく確認しておいてください。
http://www.ace-compliance.com/blog/news/120629tsumikae.html
ってか,返信くらいしたほうがいいですよ。
回答に対するお礼・補足
たる吉様 ありがとうございます。お礼が遅くなって大変申し訳ありません。昨日ゆっくり拝見できなかったもので、とはいえ返信が遅くなり気分を害しましたことお詫びいたします。
@の場合、○○ビルでマニフェスト発行は違法でしょうか?排出事業者は、○○ビルの廃棄物なので排出事業場は○○ビル ○○ビルの住所で発行すると言っております。
お礼が遅くなった上に大変恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。
No.38800 【A-2】
Re:マニフェスト 排出事業場
2012-10-11 08:17:13 たる吉 (ZWl47e
>排出事業者は言っております。
の意味はわかりませんが排出事業者は,建設工事を行った企業と思います。
>○ビルの廃棄物なので,排出事業場を○○ビルと記載する
積替え保管マニフェストで,自社運搬のところもマニフェスト記載すれば,できるのではありませんか?
ちなみに,違法かどうかはわかりません
>ってか,返信くらいしたほうがいいですよ。
につきましては,以下のものに対することであり,私に対するものではありません。(私への返信については特にいりません)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=34164
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=38224
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37930
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