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環境Q&A

消防法の危険物「金属粉」の定義について 

登録日: 2012年10月01日 最終回答日:2012年10月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38772 2012-10-01 16:56:52 ZWle45d 徳素 宍意造

私は最終処分屋で勤務する者です。
標記のとおり、危険物第二類に金属粉があると思います。

これは、特定の金属粉が150μmの網フルイから50%以上通過したものをその定義とすると思います。

もし、鉄粉と亜鉛粉がそれぞれ50%で混ざったものがその定義に沿った場合、いずれか又は金属粉または鉄粉の危険物と判定されるのでしょうか?

なお、発生数量は各々指定数量を超過したものと仮定します。
また、そもそもどの割合以上含まれたものが危険物に該当するのかも知りたいです。

この質問は、上述のものが指定数量以上、製造工程から「くず」として発生した場合、危険物と判断せず産業廃棄物として金属くずまたは汚泥として処分できるか、製造元(発生元)から相談を受けたため行いました。

100%メタルですが金属くずでも危険物でなく、産廃の汚泥として受けようと考えています。よろしくお願い致します。

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No.38777 【A-1】

Re:消防法の危険物「金属粉」の定義について

2012-10-03 16:56:57 妹背の滝 (ZWlaf1a

>私は最終処分屋で勤務する者です。
>標記のとおり、危険物第二類に金属粉があると思います。
>
>これは、特定の金属粉が150μmの網フルイから50%以上通過したものをその定義とすると思います。

おっしゃるとおりです。
50%以上なら危険物に「該当」、50%未満なら「非該当」です。

鉄粉についての基準は、
「目開き53ミクロンの網ふるいを通過するものが50%以上」です。

>もし、鉄粉と亜鉛粉がそれぞれ50%で混ざったものがその定義に沿った場合、いずれか又は金属粉または鉄粉の危険物と判定されるのでしょうか?
>

目開き150ミクロンの網ふるいを用いて通過する重量比を測定し、
ふるい下が50%未満であれば
危険物に該当しないと判断できると思います。

もしくは、磁石を使って鉄粉と亜鉛粉を分けた後
それぞれをふるいを用いて判定する、という方法もあります。

さらに、混合粉のまま、試験機関に依頼し判定してもらう
という方法もあります。

根拠法条文
危険物の規制に関する規則
第一条の三  
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、
目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(中略)を
通過するものが五十パーセント未満のものとする。
2  法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一  銅粉
二  ニッケル粉
三  目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの

回答に対するお礼・補足

法令等からだけ読み取るのはなかなか難しいですね。

発生廃棄物のボリュームがボリュームであることと、お客さんにさらなる処理や操作を行わせることはなかなか難しいので、分析機関を経由することの方が優位かも知れないなと感じました。

もう少し先方とお話しをしてみようと思います、ありがとうございました。

No.38789 【A-2】

法的な解釈と実際の処理は別では?

2012-10-08 15:13:23 todoroki (ZWl7727

危険物取扱者免状所有者です。
法的な解釈は妹背の滝さんのおっしゃる通りだと思います。
ただ実際に処理するとなると注意が必要と思います。
(ナゼ?)
金属粉はどのような状態(荷受けの姿)でしょうか?
乾燥した粉末だと、空気中に舞った際に粉塵爆発の危険性があると考えられます。
着火源は粉塵同士の摩擦エネルギーです。
ただ、徳素 宍意造さんの質問の最後に「産廃の汚泥として…」と書いてあるので、
荷受けの姿がすでに水または油に混ざった状態もあると考えられます。
また鉄粉と亜鉛粉は、純鉄と純亜鉛の粉末同士なのか、合金粉なのかも不明です。

(もし私なら?)
対象が純鉄と純亜鉛の粉末同士の乾燥粉末と仮定して、
1) 製造元(発生元)ができるなら、予め磁選してもらう
(できなければ御社で。この時防爆設備にすることを忘れずに)
2) 御社で 弱アルカリ性の水か または 油中に没して「汚泥」として処理する
3) 上記処理計画を、所轄の消防署経由都道府県消防本部に相談する
(たぶん事故防止対策とか、消火方法について、尋ねられたり指摘されたりすると思います。
 もちろんその時の議事録は残しましょう)

実際に私は、金属粉塵火災を何度か目にしてきました。
一回発火してしまうと 消火砂などがないとなかなか収まらないので結構大変です。
業務を受けてしまってから社内で事故を起こすと、
「だって法律に基づいて処理したんだもん」という言い訳は成り立ちません。
御社が最悪業務停止になりかねないので、そこまでの準備とリスク管理は必要と思います。

回答に対するお礼・補足

御意見ありがとうございます。
そもそも「たられば」で質問してしまっているので、一部支離滅裂な書き方となっていることをお詫びします。

実際の話は先方より「原料が亜鉛と鉄のみで製造されるものの工程から研磨くずが発生した。当該発生廃棄物をそちらで処分できないか?」というものでした。

荷姿が不明の段階ではありましたが、その質問には「危険物に該当するのではないか?」と考え、すぐには答えられず先方に迷惑を掛けたということから、

「理論上において、危険物に該当する亜鉛粉や鉄粉が混合したものの存在は考えられる。この場合、危険物として考えるのか、産廃優先として考えるべきか」と思いつき、このような質問をした次第です。

todorokiさんがご指摘されているように、そもそも大変危険だから危険物であるワケなので、ゴミとして受ける前に先方から性状を詳しく確認して然るべき機関へ相談しようと思います。

我らの処分場では、そもそも金属くずの処分許可がないので、お断りすることも可能ではあるのですが、「粉体状のものであるならば、性状が泥状を呈していなくとも汚泥として受け入れても良い」という暗黙ルールを用いて得意先からゴミを受けようと考えたのですが、火事があってはそれも本末転倒ですよね。

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