一般財団法人環境イノベーション情報機構
非常用発電機の点検報告
登録日: 2003年11月05日 最終回答日:2003年11月18日 環境行政 法令/条例/条約
No.3874 2003-11-05 11:45:48 消防法初心者
非常用発電機を消防設備の非常用電源として使用している場合
消防への点検報告は必要でしょうか?
また、点検の資格は何かありますか?
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No.4008 【A-1】
Re:非常用発電機の点検報告
2003-11-18 13:47:24 ばんぶる (
>消防への点検報告は必要でしょうか?
http://www.koken-atsugi.co.jp/naihatsukyo.htmに法令で定められています内容が記載されています。
内容は電気事業法にて保安規定による点検、建築基準法にて外観・機能点検、消防法による外観・機能点検/半年、総合点検/1年とあります。もちろん点検結果を報告する必要があります。他の消防設備の点検に伴い、点検結果を報告されていることと思いますので、これと合わせて報告されると良いでしょう。
>また、点検の資格は何かありますか?
第1種消防設備点検資格者で自家用発電設備専門技術者の資格を併せ持つ者が望ましいとされています。
この資格は割と容易に取得できます。
もしくは点検業者に任せてはいかがでしょう。
詳しくは所轄の消防署にお尋ね頂くのが良いと思われます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
HPを参考にさせて頂きます。
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