作業環境測定基準第13条について
登録日: 2012年09月19日 最終回答日:2012年10月19日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.38720 2012-09-19 16:00:24 ZWldb47 廃棄物一代
作業環境測定基準第13条には、有機溶剤の濃度の測定について定められています。そしてこの条文からは、試料の採取方法、分析方法については読み取れます。しかしながら、たとえば現場である実験室の状態をどのような程度まで保持するのかについては、規定がなく、小職にはその内容がわかりません。
そこで、皆さんにお聞きします。
(1)実験室はどのような状態に保持したうえで作業環境測定を行う必要があるのでしょうか、その詳細を教えて下さい。
(2)(1)の状態に保持する必要がある、あるいは(1)の状態に保持することが好ましい等の記載のある逐条解説等があれば、その詳細を教えて下さい。
(3)実験室で有機溶剤を使用して実験を行っている事業所の方の行っている作業環境測定の実際はどのようなものなのでしょうか、その詳細を教えて下さい。
以上、宜しくお願いします。
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No.38735 【A-1】
Re:作業環境測定基準第13条について
2012-09-23 20:09:03 筑波山麓 (ZWl7b25
⑴ 通常使用している状況下での測定をいたします。
⑵ どこに書かれてあるか忘れましたので、調べたところ、労働安全衛生法第二条の四に、「作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」とあり、「作業環境の実態をは握するため」が該当するのではないでしょうか?
⑶ 通常使用している時間帯に訪問し、タイミング良く行うことが、なかなか難しいので、特別に、通常の使用下での作業を行っていただき、測定することもあります。
最後に、現場での聞き取り調査(使用有害物質の使用量、時間、時間帯、作業者の使用状況その他)を調査し、測定を行った時の状況が、適切であったことも確認いたします。また、これが分からなければ、デザインができないということもあります。
回答に対するお礼・補足
適切なご回答ありがとうございました。
No.38748 【A-2】
Re:作業環境測定基準第13条について
2012-09-25 19:15:23 火鼠 (ZWl8329
回答に対するお礼・補足
重ね重ねありがとうございました。指針のほうにあたってみます。ありがとうございました。
No.38827 【A-3】
Re:作業環境測定基準第13条について
2012-10-19 21:21:03 一介の測定士 (ZWlea17
質問の内容は理解できていなければいけません。が、そうは言っても
経験の少ない測定士であれは、よくわからないというのが現実かとも
思います。
>(1)実験室はどのような状態に保持したうえで作業環境測定を行う必要があるのでしょうか、その詳細を教えて下さい。
>(2)(1)の状態に保持する必要がある、あるいは(1)の状態に保持することが好ましい等の記載のある逐条解説等があれば、その詳細を教えて下さい。
1、2については、通常の作業状態で測るのが筋です。細かい条文は
他の人が書かれていますが、何のために測るのか考えれば、おのずと
答えはでます。ちなみにこの辺は作業環境測定士のデザインの範疇な
ので、作業環境測定基準に違反していなければ、かなり測定士に裁量
が与えられています。
>(3)実験室で有機溶剤を使用して実験を行っている事業所の方の行っている作業環境測定の実際はどのようなものなのでしょうか、その詳細を教えて下さい。
作業頻度が少ないようであれば、模擬的に作業を行ってもらい、
測定をする場合もあります。実験室の場合、有機溶剤の使用量が
非常に少ない場合が多く、かつドラフト内の作業が多いため、問題
にならない作業所の方が多いと思われます。但し、二硫化炭素等、
管理濃度が非常に低い溶剤を取り扱っている場合はこの限りでは
ありません。
回答に対するお礼・補足
現場のご意見、ありがとうございました。あちこち当たって検討を加えたいと思います。ありがとうございました。
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