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環境Q&A

仮置場でのコンクリートの斫りについて 

登録日: 2012年09月13日 最終回答日:2012年12月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38705 2012-09-13 15:30:50 ZWle315 てやま

産廃初心者です。橋梁の撤去工事で、コンクリート床版をカッターで切断し、トレーラーに載せて仮置場まで運びます。その仮置場でバックホウ+ブレーカー等でいわゆる人頭大程度に小割りして、リサイクル工場へ運搬する場合、仮置場での小割り作業を行う業者は、産廃中間処分の許可が必要でしょうか。また、撤去工事現場内で人頭大まで小割りできるなら、その業者は産廃処理の許可は不要と思っていますが、これはよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

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No.38715 【A-1】

Re:仮置場でのコンクリートの斫りについて

2012-09-17 14:12:44 なんと (ZWld61d

>産廃初心者です。橋梁の撤去工事で、コンクリート床版をカッターで切断し、トレーラーに載せて仮置場まで運びます。その仮置場でバックホウ+ブレーカー等でいわゆる人頭大程度に小割りして、リサイクル工場へ運搬する場合、仮置場での小割り作業を行う業者は、産廃中間処分の許可が必要でしょうか。また、撤去工事現場内で人頭大まで小割りできるなら、その業者は産廃処理の許可は不要と思っていますが、これはよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

この作業(処理)をするものが元請業者であるならば、いずれも(仮置き場・現場)許可不要。
(処理基準は適用・施設設置許可が必要の場合あり・都道府県条例適用の場合あり)

この作業(処理)をするものが下請業者であるならば、いずれも処理の委託(下請業者に許可必要・委託基準適用)になるのではないですか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

人頭大まで小割する作業が解体業者の範囲なのか、(許可を受けた)処分業者の作業範囲なのか、そのあたりの区分が難しいということでしょうか。もう少しご意見をお聞きしたいのですが。よろしくお願いいたします。

No.38781 【A-2】

Re:仮置場でのコンクリートの斫りについて

2012-10-04 16:10:07 なんと (ZWld61d

回答者には通知が来ませんので、「回答に対するお礼補足欄」を拝見するのが遅くなり、申し訳ありません。既に工事はお済かもしれませんが補足しておきます。

最終的には、その地域を管轄する行政判断になるのでしょうが、解体業者の範囲か、処分業者の範囲かということではなく、その行為(人頭大まで小割する作業)が中間処理と見做されるかどうかだと思います。
中間処理とは、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することですから、『リサイクル工場』へ運搬するための減容、若しくは、『リサイクル工場』へ搬入するための条件に合わせるための加工であると、中間処理と見做される確率は高いと思います。
産廃は排出事業者が処理しなければならず、それができない場合には委託基準に従って(許可業者に)委託することが可能です。
許可に絞っていうならば、その行為(人頭大まで小割する作業)が中間処理と見做される場合、おこなう者が排出事業者(元請業者)であるならば許可が不要で、排出事業者(元請業者)から依頼されておこなう者は許可が必要ということです。
その工事の状況(内容)によって見解はまちまちだと思います。
例えばカッターで切断し、トレーラーに載せるのではなく、カッターで切断した後、ブレーカーで細かくし、ダンプに乗せるとした場合、発生の時点で『人頭大』になっていることになります。
個々の状況を管轄行政と相談してみるしかないと思います。

回答に対するお礼・補足

なんと様

どこまでが解体工事でどこからが処分なのか、やはり管轄行政ときっちりと話をしたほうが良さそうですね。
本当にありがとうございました。

No.38910 【A-3】

Re:仮置場でのコンクリートの斫りについて

2012-12-04 23:50:56 100 (ZWlea50

>産廃初心者です。橋梁の撤去工事で、コンクリート床版をカッターで切断し、トレーラーに載せて仮置場まで運びます。その仮置場でバックホウ+ブレーカー等でいわゆる人頭大程度に小割りして、リサイクル工場へ運搬する場合、仮置場での小割り作業を行う業者は、産廃中間処分の許可が必要でしょうか。また、撤去工事現場内で人頭大まで小割りできるなら、その業者は産廃処理の許可は不要と思っていますが、これはよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

旬が過ぎた質問と思いますが・・・
あなたが産廃業者でなく工事の下請け業者(若しくは元請)と仮定して。
仮置き場というぐらいですから、その場所は元請業者の名義でしょ?
その仕事も元請(発注者との請負契約)の仕事として下請け(民民契約)が実際業務に従事しているだけのことでしょ?
だったら何の問題もなくその場所での作業は自由にやれます。
もちろん飛散防止、騒音等の基準に従ってですが。

正直、その程度の認識でいいと思いますよ。
最終的な書類が整っていればOKじゃないでしょうか。

なんと様の回答とは若干外れますが。

回答に対するお礼・補足

単純に考えれば確かにその通りですね。
法律的な面から入ってしまうと、つい難しいことを考えがちになってしまいますね。
ありがとうございました。

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