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環境Q&A

解体時の廃棄物について(木くずのみ) 

登録日: 2012年09月11日 最終回答日:2012年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38699 2012-09-11 16:47:38 ZWle938 カズヤン

発注者(家の所有者)からの依頼で元請業者が解体をし、元請業者の土場に保管して、別の収集運搬・処分業者(収集運搬・処分業許可有り)が元請業者の事業所まで引き取りに行った際の、下記質問に関して教えて頂けたら幸いです。(初歩的な質問ですみません)

@解体現場から元請業者の土場までの運搬に収集運搬許可とマニフェス トは必要か?

A元請業者は廃材を保管する事となる為、積み替え保管が必要か?

B収集運搬・処分業者が元請業者の土場に廃材を引き取りに行った際の
 マニフェストの排出事業場は発注者の住所? 元請業者の土場住所?

CBのマニフェストの排出事業場が元請業者の土場の場合だとすればで すが、出所がわからない事になるのですが合法でしょうか?(元請業 者が何件も解体を請け負い土場で保管すれば、廃材が混ざるか    と・・・)

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No.38714 【A-1】

Re:解体時の廃棄物について(木くずのみ)

2012-09-17 13:47:18 なんと (ZWld61d

>@解体現場から元請業者の土場までの運搬に収集運搬許可とマニフェストは必要か?

元請業者の廃棄物となるため、元請業者が運搬するのであれば自己処理となり、運搬の基準のみ適用。

>A元請業者は廃材を保管する事となる為、積み替え保管が必要か?

 自己の廃棄物を自己で保管するため許可は不要だが、運搬に伴う保管のため、積替えのための保管基準が適用される。また、保管場所の面積が300平方メートル以上の場合は、あらかじめ都道府県への届出が必要。

>B収集運搬・処分業者が元請業者の土場に廃材を引き取りに行った際のマニフェストの排出事業場は発注者の住所? 元請業者の土場住所?

 元請業者の土場住所

>CBのマニフェストの排出事業場が元請業者の土場の場合だとすればですが、出所がわからない事になるのですが合法でしょうか?(元請業者が何件も解体を請け負い土場で保管すれば、廃材が混ざるかと・・・)

 廃掃法的には違法にはならないと思いますが、解体を請け負う際に、廃棄物の処理についても見積もり、請求をあげるかと思います。不透明な請求を避ける意味でも、保管場所において出所を分けた方がよろしいのではないでしょうか。(収集運搬業者に交付するマニフェストも備考欄に出所を記載し、出所別に交付するのも良いのではないでしょうか。)
 また、建廃の契約書を使用している場合には、予定数量や工事名など、無視できない項目もありますね。

すみませんが、最近職場を移ったため、細部まで確認ができておりません。
根拠は環境省通知「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」等をご確認ください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html

回答に対するお礼・補足

この度は、大変わかりやすいご回答を頂きまして
ありがとうございます。
建設工事から生ずる廃棄物の適正処理についても参考に
させて頂きます。

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