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環境Q&A

廃掃法解釈:建設工事で発生する産廃であるが,旧品下取りにもあたる時 

登録日: 2012年08月31日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38681 2012-08-31 15:52:05 ZWl2244 匿名希望

ご知見ある方,意見を聞かせて下さい。

11.04.01付けの廃掃法改正で
「建設工事にて発生する産廃は元請け名義で処理」が大原則となり
ました。

当社では建設業法における機械器具設置工事にあたるような作業を
伴う,製品の納入があります。(要は機器を床へアンカー固定+たま
に電気工事)
また,その納入においては,これまで客先で使用されていた旧機器を
新タイプの機器に更新するケースが多く,新旧入れ替えという場合
が多いです。
この納入行為で発生する廃棄品について,

A.建設工事で発生した産廃であるので,発生場所に産廃業者(書面
契約済みで発生場所の自治体許可保有)を手配し,収集・運搬委託と
するべき。

B.商慣習上の行為として廃掃法上認められている旧品無償下取り(客
先に費用請求しない)として扱い,新機器を運んできた運送業者(収
集・運搬許可なし)に当社指定の場所まで運ばせる。
※運ぶ廃棄品は旧品及びその付属品のみ

の2つの考え方で揺れています。(ここ1年間Aで指導して来たが,
やはり納入と同時に廃棄品撤去を求められるケースが多く,Bの方が
実行しやすいという意見が多いため)

11.04.01の改正後も,製品納入時の旧品無償下取り行為は認められ
ていることと思いますが,「工事を伴う」という場合ではどうなのか
と懸念しています。
また,Bを選択した場合,当社指定の場所が「中間処理業者(当社と
契約している)」では問題となりますでしょうか?運搬行為を自社運
搬扱いとして問題ないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。